説明は理解できるんですけれども、であれば、担当、所管ではないのかもしれないですが、ギャンブル等依存症対策基本法以外に、分からないですけれども、投資詐欺を禁止するための法律とか国際ロマンス詐欺を禁止するための法律とかそういうのを作って、要は、今回、送金という手段のところに着目した規制になっていますけれども、そうじゃなくて、目的の部分について着目をした法規制にするということは、別に法律を作ろうと思えば国会なのでできると思うんですけれども、なぜそうされないのかということを、いま一度御説明願います。
三角創太 (立憲民主党)
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
前後のやりとり
社会的に大きな問題となっておりますオンラインカジノ等でございますけれども、その利用の抑止に向けましては、関係省庁でも様々な面から対応を図っているものと承知しております。金融庁といたしましては、送金面からもこの対応を講じることが必要と考えている次第でございます。 警察庁の委託調査によりますれば、海外オンラインカジノの利用者によります入金の方法、この中には、電子決済サービス・決済代行、銀行送金を用いたと回答した者が多いということでございますが、こうした方法で入金された賭け金の流れにクロスボーダーの収納代行業者が関与している例も少なくないのではと考えられてい…
海外にあるオンラインカジノの運営業者への資金移動を止めることの重要性は私も理解をいたします。一方で、今回の法改正によって、オンラインカジノのような違法行為とは無関係の健全な経済活動についても過度な規制がなされてしまい、新しいビジネスを阻害してしまうことがないかについても、慎重にバランスを考慮する必要があると考えています。 そこで、いま一度お伺いしたいのは、今度は逆に、ギャンブル等依存症対策基本法において今回広告規制が検討されているということでありますけれども、そうしたところと併せて、そっちで送金規制を入れるということはなぜできないのか、適当でないのか、…
お尋ねのギャンブル等依存症対策基本法について、改正が議論されているということでございますけれども、今回の私どもの国境をまたぐ収納代行への規制につきましては、オンラインカジノだけに限らず、ギャンブルだけに限らず、海外投資詐欺の事案などでも被害が発生しているということも踏まえまして、そうした海外投資詐欺に使われるようなものでも利用され、対応が必要とされている規制対応について処置を行うというものでございます。 御指摘のギャンブル等依存症対策基本法は、基本的にギャンブル等を念頭に置いた法令ではあるということでございますので、私ども、資金決済法の方でオンラインカ…
- (上の発言)
説明は理解できるんですけれども、であれば、担当、所管ではないのかもしれないですが、ギャンブル等依存症対策基本法以外に、分からないですけれども、投資詐欺を禁止するための法律とか国際ロマンス詐欺を禁止するための法律とかそういうのを作って、要は、今回、送金という手段のところに着目した規制になっていますけれども、そうじゃなくて、目的の部分について着目をした法規制にするということは、別に法律を作ろうと思えば国会なのでできると思うんですけれども、なぜそうされないのかということを、いま一度御説明願います。
お尋ねの件、金融庁の所管を超える部分もございますので、お答えできるかどうかはちょっと自信のないところでございますけれども。 一般的に、特定の送金の目的といいますか、債権が発生する原因に起因しましてその送金を禁止するというような形を取る場合には、そうしたものだけを禁止するような場合には、そうでないような外観を装うということが恐らく想定されることから、そうした対応だけで実効的にこうした禁じられるべき送金を止めるということは一定の限界もあるかなというふうにも思う次第でございます。 それから、今おっしゃったような方法に加えまして、資金決済法でありますとかある…
分かりました。
そして、今回、この資金決済法によってクロスボーダー収納代行を取り締まるということですけれども、その中で、次にお伺いしたいのは、今回の改正によってどれぐらい違法行為を取り締まることができるのかという点についてです。
今回の法改正によって、年間にして大体何件程度、無許可登録業者として取り締まることができるというふうに見込んでいるんでしょうか。御答弁願います。
オンラインカジノ等への送金に関しましては、一般的に、例えば不正に入手した口座を複数経由するでありますとか、複雑な仕組みを構築しているものと承知しております。また、現状、先ほど申し上げましたけれども、金融庁の監督対象ではないということでございますので、その送金の実態等について報告徴求等を行うこともできておりませんので、現状における実態というものも必ずしも把握し切れていないというところがございます。 また、御指摘の年間の取締りの件数の見込みということでございますが、取締りということであれば警察庁の所掌ということではありましょうが、法改正後に何件これを取り締…