油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

オンラインカジノ等への送金に関しましては、一般的に、例えば不正に入手した口座を複数経由するでありますとか、複雑な仕組みを構築しているものと承知しております。また、現状、先ほど申し上げましたけれども、金融庁の監督対象ではないということでございますので、その送金の実態等について報告徴求等を行うこともできておりませんので、現状における実態というものも必ずしも把握し切れていないというところがございます。

また、御指摘の年間の取締りの件数の見込みということでございますが、取締りということであれば警察庁の所掌ということではありましょうが、法改正後に何件これを取り締まることができるか、こういう見込まれる具体的な件数については、やはり現時点で予断を持ってお答えすることはできないのではないかと考えられます。

ただ、いずれにいたしましても、今回の法改正を通じて、クロスボーダーの収納代行につきましては、もちろん適用除外は設けるということでございますが、基本的に資金移動業の登録を求めるということになる中で、例えばオンラインカジノ等への送金をビジネスにしようとするような、そういう収納代行業者、これは賭博罪の成立への関与を問わず無登録業者として取り締まることが可能になる、そういうツールが増えるということであると理解しております。

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