海外にあるオンラインカジノの運営業者への資金移動を止めることの重要性は私も理解をいたします。一方で、今回の法改正によって、オンラインカジノのような違法行為とは無関係の健全な経済活動についても過度な規制がなされてしまい、新しいビジネスを阻害してしまうことがないかについても、慎重にバランスを考慮する必要があると考えています。
そこで、いま一度お伺いしたいのは、今度は逆に、ギャンブル等依存症対策基本法において今回広告規制が検討されているということでありますけれども、そうしたところと併せて、そっちで送金規制を入れるということはなぜできないのか、適当でないのか、資金決済法の方で対応するのかについて、説明を願います。
56油油布志行金融庁企画市場局長
今回、信託型のステーブルコインについて規制緩和を行うわけでございますけれども、世界的にステーブルコインはかなりの流通が、出回っておる中で、大半がテザーあるいはUSDCということで、これはドル建ての、米国にリンクしたステーブルコインでございます。その中で、日本の事業者が発行するステーブルコインやあるいは円建てのステーブルコインというものが、現実的には、非常にこれが、存在しない若しくは流通量が限られております。
そういったことも背景にしまして、裏づけ資産が預貯金等に限定されており、運用収益が十分に上がりにくいために、事業者が国際競争上不利に置かれている、こ…
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57三三角創太(立憲)
分かりました。
先ほど大臣からは、別に今回の三井物産からの寄附がこの規制緩和には関係ないよというような御答弁がありましたけれども、それはそうなのかなとも思います。二千八百万円もの大口の寄附がされていれば、このステーブルコインの規制緩和ぐらい、小さいおまけぐらいのものだと考えているのかもしれません。そのためだけにこんな大金の寄附をしたんじゃない、もっと、資源開発とか、分かりませんけれども大きい利権の部分で便宜を図ってよということなんだと思い、理解をいたしました。
次に、クロスボーダー収納代行の方についてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
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58油油布志行金融庁企画市場局長
社会的に大きな問題となっておりますオンラインカジノ等でございますけれども、その利用の抑止に向けましては、関係省庁でも様々な面から対応を図っているものと承知しております。金融庁といたしましては、送金面からもこの対応を講じることが必要と考えている次第でございます。
警察庁の委託調査によりますれば、海外オンラインカジノの利用者によります入金の方法、この中には、電子決済サービス・決済代行、銀行送金を用いたと回答した者が多いということでございますが、こうした方法で入金された賭け金の流れにクロスボーダーの収納代行業者が関与している例も少なくないのではと考えられてい…
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- (上の発言)
59三三角創太(立憲)
海外にあるオンラインカジノの運営業者への資金移動を止めることの重要性は私も理解をいたします。一方で、今回の法改正によって、オンラインカジノのような違法行為とは無関係の健全な経済活動についても過度な規制がなされてしまい、新しいビジネスを阻害してしまうことがないかについても、慎重にバランスを考慮する必要があると考えています。
そこで、いま一度お伺いしたいのは、今度は逆に、ギャンブル等依存症対策基本法において今回広告規制が検討されているということでありますけれども、そうしたところと併せて、そっちで送金規制を入れるということはなぜできないのか、適当でないのか、資金決済法の方で対応するのかについて、説明を願います。
60油油布志行金融庁企画市場局長
お尋ねのギャンブル等依存症対策基本法について、改正が議論されているということでございますけれども、今回の私どもの国境をまたぐ収納代行への規制につきましては、オンラインカジノだけに限らず、ギャンブルだけに限らず、海外投資詐欺の事案などでも被害が発生しているということも踏まえまして、そうした海外投資詐欺に使われるようなものでも利用され、対応が必要とされている規制対応について処置を行うというものでございます。
御指摘のギャンブル等依存症対策基本法は、基本的にギャンブル等を念頭に置いた法令ではあるということでございますので、私ども、資金決済法の方でオンラインカ…
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61三三角創太(立憲)
説明は理解できるんですけれども、であれば、担当、所管ではないのかもしれないですが、ギャンブル等依存症対策基本法以外に、分からないですけれども、投資詐欺を禁止するための法律とか国際ロマンス詐欺を禁止するための法律とかそういうのを作って、要は、今回、送金という手段のところに着目した規制になっていますけれども、そうじゃなくて、目的の部分について着目をした法規制にするということは、別に法律を作ろうと思えば国会なのでできると思うんですけれども、なぜそうされないのかということを、いま一度御説明願います。
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62油油布志行金融庁企画市場局長
お尋ねの件、金融庁の所管を超える部分もございますので、お答えできるかどうかはちょっと自信のないところでございますけれども。
一般的に、特定の送金の目的といいますか、債権が発生する原因に起因しましてその送金を禁止するというような形を取る場合には、そうしたものだけを禁止するような場合には、そうでないような外観を装うということが恐らく想定されることから、そうした対応だけで実効的にこうした禁じられるべき送金を止めるということは一定の限界もあるかなというふうにも思う次第でございます。
それから、今おっしゃったような方法に加えまして、資金決済法でありますとかある…
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