そのような趣旨で専属は外しているということです。
ただ、例えば、仮の話をするんですけれども、ある大規模の乗り合い損害保険会社が、新たに、例えばスモールタイヤというホールディング会社をつくって、その子会社のスモールタイヤアルファはA損保、スモールタイヤベータはB損保、スモールタイヤガンマはC損保という形で、それぞれ子会社をつくって、それぞれが損害保険会社の専属代理店となって、修理の窓口や業務の割り振り等は、ホールディングである、親会社であるスモールタイヤ、これが一括して行うような形を取れば、実質的に上乗せ措置の対象から外れて無効化を図ることもできるかもしれないと思ってしまったんですけれども、このようなことに対する対応というのはどのように捉えているのか、お答えください。
136油油布志行金融庁企画市場局長
今般の改正法案でございますけれども、特定大規模乗り合い損害保険代理店、ここにおきまして、内部管理体制を強化させるという観点から、この代理店に対しまして、営業所又は事務所ごとに法令等遵守責任者、それから、本店又は主たる事務所におきましては、こうした責任者を指揮する統括責任者の設置を求めることとしております。
これは、先ほどから申し上げておりますけども、金融審議会のワーキンググループの報告書におきまして、法令等遵守責任者等の設置によりまして、代理店の内部管理体制の強化、この実効性を確保するためには、当該法令等遵守責任者等には一定の資格要件を求める、その上で…
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137萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
まず、法令遵守責任者に関しては資格を設けると言っていますけれども、損害保険とか生命保険の、最初の、ちょっと細かな試験の名前は忘れましたけれども、取扱い等をする試験は、大体合格率が九七%とか、九〇%を超えるような、何かその試験をして意味があるのかなという試験が多いという声も、私が言っているわけではありませんけれども、そういう声もございますというところで、そうやって形だけ資格をつくっても、どれだけ実効性があるのかというところは疑義、疑問がありますので、合格率が低ければ、いい資格ではないとはもちろん思うんですけれども、その点について、…
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138油油布志行金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の保険金不正請求事案におきましては、規模が特に大きい乗り合いの損害保険代理店、これに対しまして保険会社が営業上の配慮を働かせてしまった、特に、複数の所属保険会社を有する乗り合いの代理店でありますれば、余り厳しいことを指摘をすると自社の保険を他社の保険に乗り換えられてしまうかもしれないというような、そういう懸念が働いたということが指摘されております。その結果として、保険会社による適切な管理、指導が行き届かなくなっていたということでございます。
他方で、一社だけを所属保険会社といたしますいわゆる専属代理店につきましては、今般の保…
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- (上の発言)
139萩萩原佳(維新)
そのような趣旨で専属は外しているということです。
ただ、例えば、仮の話をするんですけれども、ある大規模の乗り合い損害保険会社が、新たに、例えばスモールタイヤというホールディング会社をつくって、その子会社のスモールタイヤアルファはA損保、スモールタイヤベータはB損保、スモールタイヤガンマはC損保という形で、それぞれ子会社をつくって、それぞれが損害保険会社の専属代理店となって、修理の窓口や業務の割り振り等は、ホールディングである、親会社であるスモールタイヤ、これが一括して行うような形を取れば、実質的に上乗せ措置の対象から外れて無効化を図ることもできるかもしれないと思ってしまったんですけれども、このようなことに対する対応というのはどのように捉えているのか、お答えください。
140油油布志行金融庁企画市場局長
今般の改正法案におきましては、まず、専属代理店自体は、これは代理店に対する体制整備の上乗せ義務の対象としては含めておらないところでございます。
他方で、保険会社に対しましては、体制整備義務の強化として、専属であるか乗り合いであるかにかかわらず、自動車修理業などを兼業する代理店に対しまして管理、指導責任を全うさせることを求める、こういう体制整備義務を強化しているところでございます。
なお、仮定のお話ではございますけれども、委員御指摘ございました、意図的な分社化等によりまして、あえて複数の専属代理店を多数設立するといったような形で、意図的に上乗せ規制の潜…
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141萩萩原佳(維新)
今の、まずは各保険会社に確認させるというところでは、ただ、今回のビッグモーターとか、そうなると、本当に、業界的に保険会社が相対的に弱い立場にあってというところの話もあったと思うので、実質、有効、その確認というのが、やろうとした場合、確認というか、牽制になるのかなという点はちょっと疑問に思うところはございます。
今、全体を実質的に見ますよというところに関しては、省令等ではなくてより違う形でのチェックと思いますが、どうしてもイメージ的に、損害保険会社若しくは生命保険会社とか、そこら辺の周りの人の業界は、どちらかというと、何かを金融庁が規制をかけたら、抜け道…
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142油油布志行金融庁企画市場局長
保険仲立人制度でございますが、平成七年の保険業法改正時に、販売チャネルの多様化を通じた販売面での競争促進という観点から創設されているわけでございますけれども、その数、シェアは伸び悩んでおります。
その理由といたしましては、主に保険仲立人の認知が保険契約者である企業の間で広がっていないこと、これに加えまして、現行保険仲立人に供託が求められております保証金の水準、あるいは、手数料を保険会社からしか受け取ることができない、そういう仕組みになっていること、この辺りが保険仲立人に対する参入障壁になっているという御指摘が行われているところでございまして、今般、政令…
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