保険仲立人制度でございますが、平成七年の保険業法改正時に、販売チャネルの多様化を通じた販売面での競争促進という観点から創設されているわけでございますけれども、その数、シェアは伸び悩んでおります。
その理由といたしましては、主に保険仲立人の認知が保険契約者である企業の間で広がっていないこと、これに加えまして、現行保険仲立人に供託が求められております保証金の水準、あるいは、手数料を保険会社からしか受け取ることができない、そういう仕組みになっていること、この辺りが保険仲立人に対する参入障壁になっているという御指摘が行われているところでございまして、今般、政令、内閣府令等々におきまして、以上申し上げた点については改善を図ることを考えております。これによりまして、仲立人の活用が進むことを期待しております。
139萩萩原佳(維新)
そのような趣旨で専属は外しているということです。
ただ、例えば、仮の話をするんですけれども、ある大規模の乗り合い損害保険会社が、新たに、例えばスモールタイヤというホールディング会社をつくって、その子会社のスモールタイヤアルファはA損保、スモールタイヤベータはB損保、スモールタイヤガンマはC損保という形で、それぞれ子会社をつくって、それぞれが損害保険会社の専属代理店となって、修理の窓口や業務の割り振り等は、ホールディングである、親会社であるスモールタイヤ、これが一括して行うような形を取れば、実質的に上乗せ措置の対象から外れて無効化を図ることもできるかもし…
この発言のページ
140油油布志行金融庁企画市場局長
今般の改正法案におきましては、まず、専属代理店自体は、これは代理店に対する体制整備の上乗せ義務の対象としては含めておらないところでございます。
他方で、保険会社に対しましては、体制整備義務の強化として、専属であるか乗り合いであるかにかかわらず、自動車修理業などを兼業する代理店に対しまして管理、指導責任を全うさせることを求める、こういう体制整備義務を強化しているところでございます。
なお、仮定のお話ではございますけれども、委員御指摘ございました、意図的な分社化等によりまして、あえて複数の専属代理店を多数設立するといったような形で、意図的に上乗せ規制の潜…
この発言のページ
141萩萩原佳(維新)
今の、まずは各保険会社に確認させるというところでは、ただ、今回のビッグモーターとか、そうなると、本当に、業界的に保険会社が相対的に弱い立場にあってというところの話もあったと思うので、実質、有効、その確認というのが、やろうとした場合、確認というか、牽制になるのかなという点はちょっと疑問に思うところはございます。
今、全体を実質的に見ますよというところに関しては、省令等ではなくてより違う形でのチェックと思いますが、どうしてもイメージ的に、損害保険会社若しくは生命保険会社とか、そこら辺の周りの人の業界は、どちらかというと、何かを金融庁が規制をかけたら、抜け道…
この発言のページ
- (上の発言)
142油油布志行金融庁企画市場局長
保険仲立人制度でございますが、平成七年の保険業法改正時に、販売チャネルの多様化を通じた販売面での競争促進という観点から創設されているわけでございますけれども、その数、シェアは伸び悩んでおります。
その理由といたしましては、主に保険仲立人の認知が保険契約者である企業の間で広がっていないこと、これに加えまして、現行保険仲立人に供託が求められております保証金の水準、あるいは、手数料を保険会社からしか受け取ることができない、そういう仕組みになっていること、この辺りが保険仲立人に対する参入障壁になっているという御指摘が行われているところでございまして、今般、政令、内閣府令等々におきまして、以上申し上げた点については改善を図ることを考えております。これによりまして、仲立人の活用が進むことを期待しております。
143萩萩原佳(維新)
もう時間もあれなんですけれども、制度の考えとしては非常にいいと思っております。ただ、認知が全然進まない、じゃ、何でなのか、参入障壁についても、下げたとしても、それでもうまくいくかどうかというところがあるとは思うので、いい制度であれば、それが浸透しない理由というのを分析していただいて、参入障壁を下げればいいというものかどうかというところも疑問に思うところもありますので、是非、制度を拡大していただけるようお願いして、私からの質疑といたします。
どうも御清聴ありがとうございました。
この発言のページ
144
井林辰憲(自民)
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
―――――――――――――
この発言のページ
145
井林辰憲(自民)
これより討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。高井崇志君。
この発言のページ