ありがとうございます。
まず、法令遵守責任者に関しては資格を設けると言っていますけれども、損害保険とか生命保険の、最初の、ちょっと細かな試験の名前は忘れましたけれども、取扱い等をする試験は、大体合格率が九七%とか、九〇%を超えるような、何かその試験をして意味があるのかなという試験が多いという声も、私が言っているわけではありませんけれども、そういう声もございますというところで、そうやって形だけ資格をつくっても、どれだけ実効性があるのかというところは疑義、疑問がありますので、合格率が低ければ、いい資格ではないとはもちろん思うんですけれども、その点について、ただただ資格だけつくればいいというものじゃないという点は指摘させていただきます。
また、統括責任者、各所在所在で、そのように、法令を守ってくださいね、きっちりしてくださいねという人をつくったとしても、この統括責任者が結局経営者のコントロール下にあるような方であれば、そこに対してのチェックを緩くする、下の人が報告を上げても、責任を形だけ取っている、義務を果たしているような形にすることというのもあり得ると思いますので、その点についても是非、どういう立場がいいのかというところは難しいかもしれませんが、統括責任者についても、資格要件というわけではないとは思いますけれども、社内で独立した立場、監査役等、そういう立場の方等を活用するような形にしていただければなと思っておりますので、その点も御検討いただければと思います。
というところで、別の質問をさせていただきます。
今回、代理店で上乗せ措置の対象になっているのは、基本的には乗り合い代理店だけになっていて、専属代理店、これを外しています。専属代理店を外した趣旨、まずこれをお聞かせください。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まさに、検査あるいはモニタリングといったものを適正に行使をしていくことによってこの制度自体が適切な運営を図っていくということが重要だというふうに思います。
検査の対象先、その時期については、顧客から寄せられた情報を含め、監督上入手した情報などに基づいて把握したその時々のリスクの状況に応じて、いわゆるリスクベースの判断で行ってきているところでありまして、これまで、金融庁及び財務局においては、不適切募集等が顕在化している保険代理店に対して、経営管理体制や保険募集体制等の実効性を確認する必要がある場合に立入検査を行っているところであります。
効率的な検査リ…
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135萩萩原佳(維新)
今、まずは義務を課して、それに対しての状況を見ていくということだとは思います。なかなか、こういう不正事例を連発しているような業界でございますので、それに関してはより厳しく、より細かく見ていただければという点、要望させていただきます。
今ちょっと総括的な話をさせていただきましたけれども、中身のところ、法令遵守責任者そして統括責任者についてはどのような能力を求める設定をされようとしているのか、お答えください。また、その設定した能力、責任等、それを外部からどのように確認していく予定なのか、これに関してもお聞かせください。
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136油油布志行金融庁企画市場局長
今般の改正法案でございますけれども、特定大規模乗り合い損害保険代理店、ここにおきまして、内部管理体制を強化させるという観点から、この代理店に対しまして、営業所又は事務所ごとに法令等遵守責任者、それから、本店又は主たる事務所におきましては、こうした責任者を指揮する統括責任者の設置を求めることとしております。
これは、先ほどから申し上げておりますけども、金融審議会のワーキンググループの報告書におきまして、法令等遵守責任者等の設置によりまして、代理店の内部管理体制の強化、この実効性を確保するためには、当該法令等遵守責任者等には一定の資格要件を求める、その上で…
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- (上の発言)
137萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
まず、法令遵守責任者に関しては資格を設けると言っていますけれども、損害保険とか生命保険の、最初の、ちょっと細かな試験の名前は忘れましたけれども、取扱い等をする試験は、大体合格率が九七%とか、九〇%を超えるような、何かその試験をして意味があるのかなという試験が多いという声も、私が言っているわけではありませんけれども、そういう声もございますというところで、そうやって形だけ資格をつくっても、どれだけ実効性があるのかというところは疑義、疑問がありますので、合格率が低ければ、いい資格ではないとはもちろん思うんですけれども、その点について、ただただ資格だけつくればいいというものじゃないという点は指摘させていただきます。
また、統括責任者、各所在所在で、そのように、法令を守ってくださいね、きっちりしてくださいねという人をつくったとしても、この統括責任者が結局経営者のコントロール下にあるような方であれば、そこに対してのチェックを緩くする、下の人が報告を上げても、責任を形だけ取っている、義務を果たしているような形にすることというのもあり得ると思いますので、その点についても是非、どういう立場がいいのかというところは難しいかもしれませんが、統括責任者についても、資格要件というわけではないとは思いますけれども、社内で独立した立場、監査役等、そういう立場の方等を活用するような形にしていただければなと思っておりますので、その点も御検討いただければと思います。
というところで、別の質問をさせていただきます。
今回、代理店で上乗せ措置の対象になっているのは、基本的には乗り合い代理店だけになっていて、専属代理店、これを外しています。専属代理店を外した趣旨、まずこれをお聞かせください。
138油油布志行金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の保険金不正請求事案におきましては、規模が特に大きい乗り合いの損害保険代理店、これに対しまして保険会社が営業上の配慮を働かせてしまった、特に、複数の所属保険会社を有する乗り合いの代理店でありますれば、余り厳しいことを指摘をすると自社の保険を他社の保険に乗り換えられてしまうかもしれないというような、そういう懸念が働いたということが指摘されております。その結果として、保険会社による適切な管理、指導が行き届かなくなっていたということでございます。
他方で、一社だけを所属保険会社といたしますいわゆる専属代理店につきましては、今般の保…
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139萩萩原佳(維新)
そのような趣旨で専属は外しているということです。
ただ、例えば、仮の話をするんですけれども、ある大規模の乗り合い損害保険会社が、新たに、例えばスモールタイヤというホールディング会社をつくって、その子会社のスモールタイヤアルファはA損保、スモールタイヤベータはB損保、スモールタイヤガンマはC損保という形で、それぞれ子会社をつくって、それぞれが損害保険会社の専属代理店となって、修理の窓口や業務の割り振り等は、ホールディングである、親会社であるスモールタイヤ、これが一括して行うような形を取れば、実質的に上乗せ措置の対象から外れて無効化を図ることもできるかもし…
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140油油布志行金融庁企画市場局長
今般の改正法案におきましては、まず、専属代理店自体は、これは代理店に対する体制整備の上乗せ義務の対象としては含めておらないところでございます。
他方で、保険会社に対しましては、体制整備義務の強化として、専属であるか乗り合いであるかにかかわらず、自動車修理業などを兼業する代理店に対しまして管理、指導責任を全うさせることを求める、こういう体制整備義務を強化しているところでございます。
なお、仮定のお話ではございますけれども、委員御指摘ございました、意図的な分社化等によりまして、あえて複数の専属代理店を多数設立するといったような形で、意図的に上乗せ規制の潜…
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