今、まずは義務を課して、それに対しての状況を見ていくということだとは思います。なかなか、こういう不正事例を連発しているような業界でございますので、それに関してはより厳しく、より細かく見ていただければという点、要望させていただきます。
今ちょっと総括的な話をさせていただきましたけれども、中身のところ、法令遵守責任者そして統括責任者についてはどのような能力を求める設定をされようとしているのか、お答えください。また、その設定した能力、責任等、それを外部からどのように確認していく予定なのか、これに関してもお聞かせください。
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
今般の改正法案においては、規模が特に大きい乗り合い損害保険代理店において、兼業業務の適切な監視や、苦情、内部通報の処理、保存の適切性を確保するために必要な内部管理体制の強化を求めるとともに、保険会社に対し、こうした代理店に対する営業上の配慮を遮断し、所属保険会社としての管理、指導責任を全うさせるために必要な体制整備義務を課す等の措置を講ずることとしております。
こうした措置によって、保険会社は、こうした代理店に対して、営業上の配慮なく客観的に体制整備の状況や蓄積された苦情情報等の証拠を活用できるようになり、それに基づく管理、指導が求められるほか、金融庁…
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133萩萩原佳(維新)
今のお答えは、社外の環境を整えて、それが内部環境に影響を及ぼす、保険会社にチェックをさせるというような感じだと思います。そういうきれいなストーリーで改善すればいいかなとは思いますが、保険会社、民間同士に任せていていいのかというところも少し思うところでございます。
レクとかを受けていると、この件に関しては保険会社がきっちりと見ていきますからという話はあるんですが、ただ、金融庁がそういう、七十社程度ですかね、大規模な会社、大規模な上乗せ措置の対象会社たちに定期的に検査に入るということは現状想定していないとお伺いしているんですけれども、議論等々あると思います…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まさに、検査あるいはモニタリングといったものを適正に行使をしていくことによってこの制度自体が適切な運営を図っていくということが重要だというふうに思います。
検査の対象先、その時期については、顧客から寄せられた情報を含め、監督上入手した情報などに基づいて把握したその時々のリスクの状況に応じて、いわゆるリスクベースの判断で行ってきているところでありまして、これまで、金融庁及び財務局においては、不適切募集等が顕在化している保険代理店に対して、経営管理体制や保険募集体制等の実効性を確認する必要がある場合に立入検査を行っているところであります。
効率的な検査リ…
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- (上の発言)
135萩萩原佳(維新)
今、まずは義務を課して、それに対しての状況を見ていくということだとは思います。なかなか、こういう不正事例を連発しているような業界でございますので、それに関してはより厳しく、より細かく見ていただければという点、要望させていただきます。
今ちょっと総括的な話をさせていただきましたけれども、中身のところ、法令遵守責任者そして統括責任者についてはどのような能力を求める設定をされようとしているのか、お答えください。また、その設定した能力、責任等、それを外部からどのように確認していく予定なのか、これに関してもお聞かせください。
136油油布志行金融庁企画市場局長
今般の改正法案でございますけれども、特定大規模乗り合い損害保険代理店、ここにおきまして、内部管理体制を強化させるという観点から、この代理店に対しまして、営業所又は事務所ごとに法令等遵守責任者、それから、本店又は主たる事務所におきましては、こうした責任者を指揮する統括責任者の設置を求めることとしております。
これは、先ほどから申し上げておりますけども、金融審議会のワーキンググループの報告書におきまして、法令等遵守責任者等の設置によりまして、代理店の内部管理体制の強化、この実効性を確保するためには、当該法令等遵守責任者等には一定の資格要件を求める、その上で…
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137萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
まず、法令遵守責任者に関しては資格を設けると言っていますけれども、損害保険とか生命保険の、最初の、ちょっと細かな試験の名前は忘れましたけれども、取扱い等をする試験は、大体合格率が九七%とか、九〇%を超えるような、何かその試験をして意味があるのかなという試験が多いという声も、私が言っているわけではありませんけれども、そういう声もございますというところで、そうやって形だけ資格をつくっても、どれだけ実効性があるのかというところは疑義、疑問がありますので、合格率が低ければ、いい資格ではないとはもちろん思うんですけれども、その点について、…
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138油油布志行金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の保険金不正請求事案におきましては、規模が特に大きい乗り合いの損害保険代理店、これに対しまして保険会社が営業上の配慮を働かせてしまった、特に、複数の所属保険会社を有する乗り合いの代理店でありますれば、余り厳しいことを指摘をすると自社の保険を他社の保険に乗り換えられてしまうかもしれないというような、そういう懸念が働いたということが指摘されております。その結果として、保険会社による適切な管理、指導が行き届かなくなっていたということでございます。
他方で、一社だけを所属保険会社といたしますいわゆる専属代理店につきましては、今般の保…
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