まず、今回の保険金不正請求事案は、損保業界というか、損保そのものに対する国民の信頼を大きく失墜させるものであり、大変遺憾なことだと考えております。
こうした失墜した信頼を早急に回復するため、本事案の再発防止を図るとともに、まさに顧客本位の業務運営がそれぞれにおいて行われていくこと、それを実現すること、これが重要と考えています。
本事案に関して、金融庁としては、ビッグモーター社に対して代理店の登録取消処分、また、損保会社やその他の保険代理店に対しては業務改善命令などを発出して、厳正な対応を図ってまいりましたが、今後については、法改正やその施行を待たずして対応できる課題については、監督指針の改正により、速やかな対応も図ることとしております。
その上で、今回、規模の特に大きい乗り合い損害保険代理店に関する構造的な課題等の是正を図るためには保険業法そのものの見直しが不可欠ということで、今般、保険業法の改正案を提出させていただいたところでございます。
内容についてはもう委員御承知のとおりでございますが、こうした一連の措置を講ずることで、今般の不祥事案の再発防止に対する実効性、これをしっかり確保し、そして、それを通じて、損保また損保業界における顧客本位の業務運営の徹底、そして損保に対する国民の信頼をしっかり取り戻すべく努力をしていきたいというふうに考えております。
21
田村智子(共産)
今回の改正は必要なことですから我が党は賛成しますけれども、この業界は大変問題が多いので、これだけでは不十分だということを指摘して、質問を終わります。
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22
井林辰憲(自民)
次に、岸田光広君。
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23岸岸田光広(国民)
おはようございます。国民民主党の岸田光広です。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
それでは、早速質問させていただきます。
本日、ビッグモーターの不正請求問題等を踏まえた保険業法の一部を改正する法律案についてお伺いしてまいります。改正案の具体性や実効性、損害保険業界の信頼回復に向けた政府の責任と方針を中心に、見解を伺ってまいります。明確な答弁をお願い申し上げます。
ビッグモーターによる不正請求問題は、損害保険業界のみならず、中古車販売業界や関連する金融サービス全体に対する国民の不信感を増幅させました。改正案への期待が示される一方…
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- (上の発言)
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、今回の保険金不正請求事案は、損保業界というか、損保そのものに対する国民の信頼を大きく失墜させるものであり、大変遺憾なことだと考えております。
こうした失墜した信頼を早急に回復するため、本事案の再発防止を図るとともに、まさに顧客本位の業務運営がそれぞれにおいて行われていくこと、それを実現すること、これが重要と考えています。
本事案に関して、金融庁としては、ビッグモーター社に対して代理店の登録取消処分、また、損保会社やその他の保険代理店に対しては業務改善命令などを発出して、厳正な対応を図ってまいりましたが、今後については、法改正やその施行を待たずして対応できる課題については、監督指針の改正により、速やかな対応も図ることとしております。
その上で、今回、規模の特に大きい乗り合い損害保険代理店に関する構造的な課題等の是正を図るためには保険業法そのものの見直しが不可欠ということで、今般、保険業法の改正案を提出させていただいたところでございます。
内容についてはもう委員御承知のとおりでございますが、こうした一連の措置を講ずることで、今般の不祥事案の再発防止に対する実効性、これをしっかり確保し、そして、それを通じて、損保また損保業界における顧客本位の業務運営の徹底、そして損保に対する国民の信頼をしっかり取り戻すべく努力をしていきたいというふうに考えております。
25岸岸田光広(国民)
今回の問題は大きな、本当に社会問題にまで発展したと思います。是非とも、今回の改正案を通じて、大臣のリーダーシップをよろしくお願い申し上げます。
今回の改正案では、特定大規模乗り合い損害保険代理店に新たな体制整備の義務を課すとされていますが、この特定大規模乗り合い損害保険代理店、この定義はどのように定めるのでしょうか。選定基準として具体的な数値、指標を教えてください。また、対象が約百社と伺っていますが、今後この対象を増やしていく見込みがあるのか、また、この基準の見直しの頻度、プロセスについても御説明ください。
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26油油布志行金融庁企画市場局長
お答えいたします。
今般の保険金不正請求事案では、自動車修理業などを兼業する、規模が特に大きい、そういう乗り合い損害保険代理店が保険会社に大きな収益をもたらしているということで、保険会社側におきまして過度の営業上の配慮が働き、現行制度において期待されていた保険会社による代理店の管理、指導や不正な修理費等の請求への牽制機能が不十分となっていたということがその背景にあると考えております。
こうした背景を踏まえまして、今般の改正法案により上乗せの体制整備義務を課すこととしております特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義につきましては、代理店としての活動の規…
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27岸岸田光広(国民)
今回の改正案におきましては、特定大規模乗り合い損害保険代理店、この不正請求リスク、保険会社への影響力、複雑な業務構造が理由で、今回の改正の対象とされているかと思います。御説明ありましたように、これらの代理店は保険会社との力関係が逆転しやすく、営業上の配慮から保険会社の管理、指導が行き届きにくくなる点から、今回の改正案においてこの体制整備を求めることに合理性があると考えております。
一方、フランチャイズ店なんですけれども、法人規模で見ると、一つ一つの規模は大きくないので、今回の特定大規模乗り合い損害保険代理店、これには該当してこないと思うんですが、しかし…
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