お答えいたします。
今般の保険金不正請求事案では、自動車修理業などを兼業する、規模が特に大きい、そういう乗り合い損害保険代理店が保険会社に大きな収益をもたらしているということで、保険会社側におきまして過度の営業上の配慮が働き、現行制度において期待されていた保険会社による代理店の管理、指導や不正な修理費等の請求への牽制機能が不十分となっていたということがその背景にあると考えております。
こうした背景を踏まえまして、今般の改正法案により上乗せの体制整備義務を課すこととしております特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義につきましては、代理店としての活動の規模を表すと考えられます、保険会社から受け取る手数料等の金額が年間で一定額以上であることなどを要件とすることとして、検討中でございます。
その具体的な金額水準などについては、今後、内閣府令等で、しっかり実態を把握した上で規定してまいることとしておりますけれども、保険会社側において配慮が働きまして保険会社による代理店管理、指導が不十分になることが懸念されるような大規模な代理店は、これを対象とするということ、それから、今般の保険金の不正請求事案が発生した当時のビッグモーター社と同規模の代理店は、少なくとも再発防止の観点から確実に対象となる水準であることなどが必要と考えております。
こうした考えの下、今般の特定大規模乗り合い損害保険代理店の数が最終的に幾つになるかということでございますけれども、ちょっと幅のある数字で大変恐縮でございまして、今後の検討次第でございますが、おおむね七十社程度から百社程度になるのではないかというふうに見込んでございます。
なお、将来の数の見通しや基準の見直しなどについては、現時点ではお答えを差し控えさせていただきます。
23岸岸田光広(国民)
おはようございます。国民民主党の岸田光広です。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
それでは、早速質問させていただきます。
本日、ビッグモーターの不正請求問題等を踏まえた保険業法の一部を改正する法律案についてお伺いしてまいります。改正案の具体性や実効性、損害保険業界の信頼回復に向けた政府の責任と方針を中心に、見解を伺ってまいります。明確な答弁をお願い申し上げます。
ビッグモーターによる不正請求問題は、損害保険業界のみならず、中古車販売業界や関連する金融サービス全体に対する国民の不信感を増幅させました。改正案への期待が示される一方…
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加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
まず、今回の保険金不正請求事案は、損保業界というか、損保そのものに対する国民の信頼を大きく失墜させるものであり、大変遺憾なことだと考えております。
こうした失墜した信頼を早急に回復するため、本事案の再発防止を図るとともに、まさに顧客本位の業務運営がそれぞれにおいて行われていくこと、それを実現すること、これが重要と考えています。
本事案に関して、金融庁としては、ビッグモーター社に対して代理店の登録取消処分、また、損保会社やその他の保険代理店に対しては業務改善命令などを発出して、厳正な対応を図ってまいりましたが、今後については、法改正やその施行を待たずし…
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25岸岸田光広(国民)
今回の問題は大きな、本当に社会問題にまで発展したと思います。是非とも、今回の改正案を通じて、大臣のリーダーシップをよろしくお願い申し上げます。
今回の改正案では、特定大規模乗り合い損害保険代理店に新たな体制整備の義務を課すとされていますが、この特定大規模乗り合い損害保険代理店、この定義はどのように定めるのでしょうか。選定基準として具体的な数値、指標を教えてください。また、対象が約百社と伺っていますが、今後この対象を増やしていく見込みがあるのか、また、この基準の見直しの頻度、プロセスについても御説明ください。
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- (上の発言)
26油油布志行金融庁企画市場局長
お答えいたします。
今般の保険金不正請求事案では、自動車修理業などを兼業する、規模が特に大きい、そういう乗り合い損害保険代理店が保険会社に大きな収益をもたらしているということで、保険会社側におきまして過度の営業上の配慮が働き、現行制度において期待されていた保険会社による代理店の管理、指導や不正な修理費等の請求への牽制機能が不十分となっていたということがその背景にあると考えております。
こうした背景を踏まえまして、今般の改正法案により上乗せの体制整備義務を課すこととしております特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義につきましては、代理店としての活動の規模を表すと考えられます、保険会社から受け取る手数料等の金額が年間で一定額以上であることなどを要件とすることとして、検討中でございます。
その具体的な金額水準などについては、今後、内閣府令等で、しっかり実態を把握した上で規定してまいることとしておりますけれども、保険会社側において配慮が働きまして保険会社による代理店管理、指導が不十分になることが懸念されるような大規模な代理店は、これを対象とするということ、それから、今般の保険金の不正請求事案が発生した当時のビッグモーター社と同規模の代理店は、少なくとも再発防止の観点から確実に対象となる水準であることなどが必要と考えております。
こうした考えの下、今般の特定大規模乗り合い損害保険代理店の数が最終的に幾つになるかということでございますけれども、ちょっと幅のある数字で大変恐縮でございまして、今後の検討次第でございますが、おおむね七十社程度から百社程度になるのではないかというふうに見込んでございます。
なお、将来の数の見通しや基準の見直しなどについては、現時点ではお答えを差し控えさせていただきます。
27岸岸田光広(国民)
今回の改正案におきましては、特定大規模乗り合い損害保険代理店、この不正請求リスク、保険会社への影響力、複雑な業務構造が理由で、今回の改正の対象とされているかと思います。御説明ありましたように、これらの代理店は保険会社との力関係が逆転しやすく、営業上の配慮から保険会社の管理、指導が行き届きにくくなる点から、今回の改正案においてこの体制整備を求めることに合理性があると考えております。
一方、フランチャイズ店なんですけれども、法人規模で見ると、一つ一つの規模は大きくないので、今回の特定大規模乗り合い損害保険代理店、これには該当してこないと思うんですが、しかし…
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28油油布志行金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
先ほど御答弁申し上げましたけれども、特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義につきましては、保険会社から受け取る手数料などの金額、これを一つの目安として考えるということを検討しているところでございます。
フランチャイズ方式の乗り合い代理店につきましては、御指摘のとおり、一つ一つの代理店が、まず独立した法人でございます。それから、代理店としての登録も、その一つの営業店ごとに取得しているということでございますが、その結果、個々の保険代理店一つ一つは特定大規模乗り合い損害保険代理店の要件に該当しないということも想定されるわけでございます…
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29岸岸田光広(国民)
小規模と同様のそういうモニタリングなりの対応がされるとのことなんですけれども、リスクとしてはやはり小規模のものとは違うと思っていますので、今後、これらのものも、さっきもリスクベースでということをおっしゃっていたと思うんですけれども、やはり小規模のものよりリスクは高いと思うので、しっかりこの辺りの対応もよろしくお願いします。
次に、法令等遵守責任者と統括責任者について伺ってまいります。
改正案では、各営業所に法令等遵守責任者、本店に統括責任者の設置を求めております。これらについて、どのような人物が責任者として想定されているんでしょうか。また、店舗管理者…
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