油布志行金融庁企画市場局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答えいたします。

今般の保険金不正請求事案では、自動車修理業などを兼業する、規模が特に大きい、そういう乗り合い損害保険代理店が保険会社に大きな収益をもたらしているということで、保険会社側におきまして過度の営業上の配慮が働き、現行制度において期待されていた保険会社による代理店の管理、指導や不正な修理費等の請求への牽制機能が不十分となっていたということがその背景にあると考えております。

こうした背景を踏まえまして、今般の改正法案により上乗せの体制整備義務を課すこととしております特定大規模乗り合い損害保険代理店の定義につきましては、代理店としての活動の規模を表すと考えられます、保険会社から受け取る手数料等の金額が年間で一定額以上であることなどを要件とすることとして、検討中でございます。

その具体的な金額水準などについては、今後、内閣府令等で、しっかり実態を把握した上で規定してまいることとしておりますけれども、保険会社側において配慮が働きまして保険会社による代理店管理、指導が不十分になることが懸念されるような大規模な代理店は、これを対象とするということ、それから、今般の保険金の不正請求事案が発生した当時のビッグモーター社と同規模の代理店は、少なくとも再発防止の観点から確実に対象となる水準であることなどが必要と考えております。

こうした考えの下、今般の特定大規模乗り合い損害保険代理店の数が最終的に幾つになるかということでございますけれども、ちょっと幅のある数字で大変恐縮でございまして、今後の検討次第でございますが、おおむね七十社程度から百社程度になるのではないかというふうに見込んでございます。

なお、将来の数の見通しや基準の見直しなどについては、現時点ではお答えを差し控えさせていただきます。

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