油布志行金融庁企画市場局長

2025年4月4日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答え申し上げます。

今ございました特定投資家の要件でございますけれども、内閣府令で定められておりまして、いずれも一年以上の取引経験があるということが必須でございますが、その中に、純資産若しくは投資性金融資産が一億円以上、あるいは年収が一千万円以上、こういった方につきましては、これに併せまして、特定の知識経験を有するということが条件にされております。

この特定の知識経験を有する者が何かということでございますが、内閣府令上、証券アナリストでありますとか中小企業診断士等が列挙されておりますけれども、このほかに、これらと同等以上の知識経験を有する者も該当すると規定がございます。

この部分が、範囲が分かりづらいという指摘がかねてからございまして、これを踏まえまして、金融庁では、三月十一日、先月の十一日でございますが、金融商品取引業等に関するQ&Aにおいて、委員御指摘の、同等以上の知識経験を有する者の範囲について、例示による明確化を図っております。

具体的には、上場会社の役員、あるいは会社の経営戦略の作成あるいは新規事業の立ち上げに従事したことのあるスタートアップ企業の役職員、それからMアンドAやIPOの業務経験のある者などが該当する旨を明らかにしたところでございます。

いずれの類型の場合でも、最終的には金融商品取引業者等が顧客の適合性を判断するということになりますけれども、金融庁といたしましては、こうした取組を通じて、スタートアップに対する投資家の裾野を広げ、資金調達環境の整備を進めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

83の発言を見る

91の発言を見る