じゃ、ほかの法律でもそういうルールには現行なっていないという理解でよろしいでしょうかね。
岡田悟 (立憲民主党)
2025年3月11日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 89 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
我が国の関税定率法の規定を見させていただきました。そこには、その国を通過する貨物で輸入されるものにはという形で対象が決められておりますので、基本的には、我が国の国境を越えて輸入されてくるものについての損害というものを見ていくことが基本になると考えております。
では、一般論で、A国、B国としましょうか、そこで日本のメーカーが造った自動車がC国に輸出をされて関税が引き上げられた場合、日本が何かC国に対して報復なり対抗措置を取るという法律上のルールは存在しないということでよろしいんでしょうか。一般論で結構です。
お答え申し上げます。
関税定率法上にはそのような規定はございません。
- (上の発言)
じゃ、ほかの法律でもそういうルールには現行なっていないという理解でよろしいでしょうかね。
そのような理解で結構でございます。
余りそこで我が国もがんがん報復をやるというふうな法改正をすると、恐らく自由貿易を阻害することになりますし、ひょっとしたらこれからいろいろな議論があるのかもしれませんが、我々もしっかりこれはよく研究をしていきたいというふうに思います。 残り、ちょっと時間は余りありませんが、今回、関税定率法等の一部を改正する法律案の質疑ということで、資料をお配りをしておりますので御覧をいただければと思います。なお、資料二枚目の下の文章ですが、九千八百九十億円という数字、これは、暫定税率対象四百十一品目と書いておりますが、そうではなくて、関税収入の見積り全体の金額の誤りでし…
まず、暫定税率は、政策上の必要性などから、適用期限を定めて基本税率を暫定的に修正する税率となっています。
これは、国内産業保護、また消費者等の利益確保を図る観点から、その時々の国内産業、国際交渉の状況、国際市況等を踏まえて、暫定税率を引き続き設定する政策上の必要性の有無、また、現行の暫定税率の水準が適正なのかどうかといった点について常に見直しを行う必要があるという考え方に基づき、適用期限を定め設定をし、こうして毎年国会での御審議をいただいているということでございます。