お答え申し上げます。
我が国の関税定率法の規定を見させていただきました。そこには、その国を通過する貨物で輸入されるものにはという形で対象が決められておりますので、基本的には、我が国の国境を越えて輸入されてくるものについての損害というものを見ていくことが基本になると考えております。
2025年3月11日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 89 発言)
お答え申し上げます。
我が国の関税定率法の規定を見させていただきました。そこには、その国を通過する貨物で輸入されるものにはという形で対象が決められておりますので、基本的には、我が国の国境を越えて輸入されてくるものについての損害というものを見ていくことが基本になると考えております。
通告はしているんですけれども、第三国が対象になり、我が国のメーカーが損害というか税負担を被る場合に、何か対抗できるルールは我が国にあるかないかということをお尋ねしているんですけれども。
これは、ルール以外、いろいろな交渉をして対応されるということはあってしかるべきだと思いますけれども、何か法的なルールがあるのかどうかをお尋ねしているんですけれども、いかがでしょう。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
高村関税局長。
お答え申し上げます。
我が国の関税定率法の規定を見させていただきました。そこには、その国を通過する貨物で輸入されるものにはという形で対象が決められておりますので、基本的には、我が国の国境を越えて輸入されてくるものについての損害というものを見ていくことが基本になると考えております。
では、一般論で、A国、B国としましょうか、そこで日本のメーカーが造った自動車がC国に輸出をされて関税が引き上げられた場合、日本が何かC国に対して報復なり対抗措置を取るという法律上のルールは存在しないということでよろしいんでしょうか。一般論で結構です。
お答え申し上げます。
関税定率法上にはそのような規定はございません。
じゃ、ほかの法律でもそういうルールには現行なっていないという理解でよろしいでしょうかね。