そのような理解で結構でございます。
高村泰夫財務省関税局長
2025年3月11日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 89 発言)
前後のやりとり
では、一般論で、A国、B国としましょうか、そこで日本のメーカーが造った自動車がC国に輸出をされて関税が引き上げられた場合、日本が何かC国に対して報復なり対抗措置を取るという法律上のルールは存在しないということでよろしいんでしょうか。一般論で結構です。
お答え申し上げます。
関税定率法上にはそのような規定はございません。
じゃ、ほかの法律でもそういうルールには現行なっていないという理解でよろしいでしょうかね。
- (上の発言)
そのような理解で結構でございます。
余りそこで我が国もがんがん報復をやるというふうな法改正をすると、恐らく自由貿易を阻害することになりますし、ひょっとしたらこれからいろいろな議論があるのかもしれませんが、我々もしっかりこれはよく研究をしていきたいというふうに思います。 残り、ちょっと時間は余りありませんが、今回、関税定率法等の一部を改正する法律案の質疑ということで、資料をお配りをしておりますので御覧をいただければと思います。なお、資料二枚目の下の文章ですが、九千八百九十億円という数字、これは、暫定税率対象四百十一品目と書いておりますが、そうではなくて、関税収入の見積り全体の金額の誤りでし…
まず、暫定税率は、政策上の必要性などから、適用期限を定めて基本税率を暫定的に修正する税率となっています。
これは、国内産業保護、また消費者等の利益確保を図る観点から、その時々の国内産業、国際交渉の状況、国際市況等を踏まえて、暫定税率を引き続き設定する政策上の必要性の有無、また、現行の暫定税率の水準が適正なのかどうかといった点について常に見直しを行う必要があるという考え方に基づき、適用期限を定め設定をし、こうして毎年国会での御審議をいただいているということでございます。
国際的な取決め、ウルグアイ・ラウンド合意に基づいて、一定の輸入量は関税をかけない、あるいは非常に低い関税に抑えるということも踏まえてこのような税率が設けられているものと承知をしておりますが、一方で、例えばトウモロコシ、コーンスターチ用のものが六百九十億円程度、それなりに大きな金額なのかなと思います。あるいは麦芽も対象になっているわけですけれども。
例えばコーンスターチ用のトウモロコシや麦芽というのは、どのような事業者が輸入をするものとして、検討状況にあるようにヒアリング等をされたのかどうか。これは、財務省、お答えいただけますでしょうか。