それでは、検討条項のうち、まず、1の金融所得課税について具体的にお伺いをしていきたいというふうに思います。
御提案の金融所得課税の累進化や将来的な総合課税化については、一定以上の高額所得を有する者に実効税率が低位である問題、いわゆる一億円の壁の問題への対応として、課税の公平性を確保する観点から御提案いただいています。
いわゆる一億円の壁の問題への対応や課税の公平性の確保が必要という点については問題意識を共有しており、今年から極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置を適用することとし、一部の高所得者については申告と追加的な税負担をお願いすることとしています。
一方で、足下では物価上昇が続いており、こうしたインフレの下では預貯金は資産価値が目減りしていきます。このため、国民の資産形成の観点からは、貯蓄から投資への流れを一層加速させることが重要であり、一般の投資家が投資をしやすい環境を整備することが何より重要であるというふうに考えております。
現在は、金融所得については分離課税と一律二〇%の税率としているため、所得の合計額の計算をせずとも税率が確定するため、納税者の選択により、証券会社による源泉徴収で納税が完了し、確定申告しないでも済むという簡便な制度の利用が可能となっております。
こうした中で、もし御提案のような金融所得課税の累進課税化を導入するためには、納税者の金融所得の合計額を一人一人確認することが必要となりますが、どのように実現するというふうにお考えなのか。仮に、米国や英国の金融所得に累進課税を導入している国のように、金融所得がある方全員に確定申告を義務づけるというのであれば、これは相当な事務負担になり、貯蓄から投資への流れに水を差してしまうのではないかと懸念をします。提案者のお考えをお伺いしたいというふうに思います。
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大西健介(立憲)
根本委員から二つ御質問いただいたと思っております。一つは、道路インフラの老朽化、維持管理などに必要な財源をどのように賄っていくのかということ、それからもう一つは、ガソリン暫定税率の廃止と地球温暖化対策との関係について御質問いただきました。
まず、道路インフラ老朽化の維持管理に必要な財源でありますけれども、先ほどの答弁の繰り返しにもなりますけれども、我々も、令和八年度以降については、ワンショットの財源だけではなくて恒久財源の手当てを考えていく必要があると考えており、具体的には、この税法修正案の検討条項で掲げている、応能負担を求める税制改正や、不合理な税制…
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根本幸典(自民)
ありがとうございました。
大西先生の方から、当分の間税率含めて、特定財源ではない、そのことを私は誤解しているということをおっしゃっていましたが、決してそうではなくて、言い方としては、捉えということで、全体の数字の中でこの分も入っている、こういう認識で質問をしておりますので、決して誤解をしているわけでないということは私の方から申し上げたいと思いますし、また、大西先生と私のところは、来月、道路が全線開通、二十三号バイパス、するわけでありまして、そういう意味では、きっちりと道路、インフラ整備をしていくということはやはり重要なことだというふうに思っていますので…
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階猛(立憲)
御質問いただき、ありがとうございます。
今、根本委員から御指摘ありましたとおり、また、大西委員からも先ほど答弁ありましたとおり、我々が今回の予算の修正案で掲げている政策項目を実現する上で必要な恒久財源を確保するという目的も一つあります。ただ、それだけにとどまる修正案ではないということも申し上げたいと思います。私どもの税法の修正案は、税への納得と信頼を取り戻し、能力に見合った負担をという基本的な考え方に基づくものです。七つの検討条項については、その中の能力に見合った負担という部分に対応するものであります。
現在の日本の状況を勘案すれば、社会の格差や分断…
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- (上の発言)
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根本幸典(自民)
それでは、検討条項のうち、まず、1の金融所得課税について具体的にお伺いをしていきたいというふうに思います。
御提案の金融所得課税の累進化や将来的な総合課税化については、一定以上の高額所得を有する者に実効税率が低位である問題、いわゆる一億円の壁の問題への対応として、課税の公平性を確保する観点から御提案いただいています。
いわゆる一億円の壁の問題への対応や課税の公平性の確保が必要という点については問題意識を共有しており、今年から極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置を適用することとし、一部の高所得者については申告と追加的な税負担をお願いすることとしています。
一方で、足下では物価上昇が続いており、こうしたインフレの下では預貯金は資産価値が目減りしていきます。このため、国民の資産形成の観点からは、貯蓄から投資への流れを一層加速させることが重要であり、一般の投資家が投資をしやすい環境を整備することが何より重要であるというふうに考えております。
現在は、金融所得については分離課税と一律二〇%の税率としているため、所得の合計額の計算をせずとも税率が確定するため、納税者の選択により、証券会社による源泉徴収で納税が完了し、確定申告しないでも済むという簡便な制度の利用が可能となっております。
こうした中で、もし御提案のような金融所得課税の累進課税化を導入するためには、納税者の金融所得の合計額を一人一人確認することが必要となりますが、どのように実現するというふうにお考えなのか。仮に、米国や英国の金融所得に累進課税を導入している国のように、金融所得がある方全員に確定申告を義務づけるというのであれば、これは相当な事務負担になり、貯蓄から投資への流れに水を差してしまうのではないかと懸念をします。提案者のお考えをお伺いしたいというふうに思います。
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階猛(立憲)
御質問ありがとうございます。
先日の当委員会でも議論されたことかと思います。確かに、累進税を導入することによって、その累進税が導入された方々については申告納税が必要となってくるという問題が生じるかと思います。
ただ、そもそもこれを何のためにやるかといいますと、まさに委員の御指摘の一億円の壁を解決するためにやるわけですから、中間層の資産形成を阻害する意図は毛頭ありません。したがって、一億円の壁を是正するのに必要な高所得者の方々の部分について金融所得課税を累進化していくということですから、申告納税の義務が発生するのも、おのずから高所得者の人に限られてくる…
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根本幸典(自民)
それでは、続いて、現在は預金利子についても分離課税、一律二〇%の税率としており、源泉徴収で完結する仕組みとなっております。この預金利子についても累進課税を導入するおつもりなのでしょうか。仮に導入する場合、高齢者を含め相当な事務負担になると思います。逆に、他の金融所得には累進課税を導入する一方で預金利子だけ一律二〇%を維持する場合は、高所得者に預貯金を推奨することになりかねません。
預金利子についても累進課税を導入するつもりなのか、提案者のお考えをお伺いしたいというふうに思います。
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階猛(立憲)
金融所得の中には預金利子も含まれるという認識ですので、当然、累進課税の対象となる方については累進課税が課されるということになります。
ただ、事務が煩雑になるかという点については、先ほど答弁したとおりでありまして、あくまでも一定の所得以上の方々に累進税を導入しますので、御高齢の方々、大抵はそれほどの金融所得がない方だと思いますので、そうした方々について新たに事務負担が発生するということはないと考えております。
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