次に、大企業の法人税について質問したいと思います。
資料の二を見てください。法人税率の引下げ、あるいはグループ企業に大きな恩恵をもたらす受取配当益金不算入、連結、通算納税など、法人税は幾重にも減税の仕組みがつくられています。それ以外にも、租税特別措置による税額控除によって、二一年度が九千四百三十七億円、二二年度が一兆三千二百八十九億円、二三年度が一兆七千三百三十八億円と、大幅な減税となっています。この租税特別措置というのは、資料の赤と黄色の部分、ごく一部なんですけれども。これは、二〇二四年度には更に増えると考えられるんです。
我が党は、一貫して、内部留保を膨張させている大企業への減税というのを厳しく批判してまいりました。最近では、政府税調も与党税制改正大綱も、近年の累次の法人税改革は意図した成果を上げてこなかったと言わざるを得ないとか、廃止を含めてゼロベースで見直す必要があるというふうに指摘をしているわけですね。
では、こういう指摘は、今回の改正に反映されているんでしょうか。
366青青木孝徳財務省主税局長
まず、基礎控除の部分について、最低生計費というお話をいただいています。そこにつきましては、繰り返しになるんですけれども、課税最低限、基礎控除は課税最低限の一部ですけれども、この課税最低限というのは、生計費の観点や公的サービスを賄うための費用を国民が広く分かち合う必要性も含めて、総合的に検討して定められているということでございます。
続きまして、基礎控除以外の配偶者控除、扶養控除などを今回どうして見直しをしていないかということでございますが、個人所得課税につきましては、七年度の与党の税制改正大綱におきまして、我が国の経済社会の構造変化を踏まえて、格差の是…
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367
田村智子(共産)
九五年のときには、所得税の基礎控除の引上げが行われ、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、これも引き上げたんですよ。個人住民税も、基礎控除だけでなく、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、これを引き上げているんですよ。
やはり、私は、課税最低限がどうあるべきなのかと。最低限の生活費には課税しないというこの原則の議論が置き去りにされて、この三党の議論の中で、一体、額をどうするのか、こういう国民の見えないところで議論しているから、税制の原則が置き去りにされているというふうに言わざるを得ないんです。憲法が保障する最低生活費はどうあるべきなのか、課税最低限とは…
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368
井林辰憲(自民)
理事会で協議いたします。
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- (上の発言)
369
田村智子(共産)
次に、大企業の法人税について質問したいと思います。
資料の二を見てください。法人税率の引下げ、あるいはグループ企業に大きな恩恵をもたらす受取配当益金不算入、連結、通算納税など、法人税は幾重にも減税の仕組みがつくられています。それ以外にも、租税特別措置による税額控除によって、二一年度が九千四百三十七億円、二二年度が一兆三千二百八十九億円、二三年度が一兆七千三百三十八億円と、大幅な減税となっています。この租税特別措置というのは、資料の赤と黄色の部分、ごく一部なんですけれども。これは、二〇二四年度には更に増えると考えられるんです。
我が党は、一貫して、内部留保を膨張させている大企業への減税というのを厳しく批判してまいりました。最近では、政府税調も与党税制改正大綱も、近年の累次の法人税改革は意図した成果を上げてこなかったと言わざるを得ないとか、廃止を含めてゼロベースで見直す必要があるというふうに指摘をしているわけですね。
では、こういう指摘は、今回の改正に反映されているんでしょうか。
370青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
今回の税制改正におきましても、租税特別措置につきましては様々見直しをしておりまして、その際には、これまでの政策効果の検証なども踏まえまして、見直しを行っているところでございます。
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371
田村智子(共産)
そうおっしゃるんですが、この租税特別措置で最も金額が多いのが研究開発減税なんですね。
研究開発減税は、かつては研究開発費の増額に対する特別措置として導入されたんですが、今では、研究費を減らしても減税の恩恵がある総額制になっています。
毎年国会に提出されている租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書、これを見ますと、毎年減税額トップ企業が断トツの減税額になっています。直近の報告書、第一位の企業が八百八十億円、第二位は三百六十三億円ですから、断トツ一位。これは毎年同じ企業だというふうに思われるわけですね。
予算委員会でも、また今日もあったでしょう…
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372青青木孝徳財務省主税局長
お答えします。
租税特別措置の適用がある企業名の公表につきましては、平成二十二年の租税特別措置透明化法の制定時に、適用実態調査の報告書において個別企業名までは公表する必要はないという整理がなされた経緯がございます。
その背景といたしましては、一般論として、国が個別企業の税務情報を一方的に公表することにより、財務情報が類推されることで、企業がどういった分野でどの程度の規模の設備投資を行っているかなどの経営戦略上の情報が明らかになり、当該企業の競争力に不利益が及び得ることがあるからだというふうに考えております。
そのため、こうしたデメリットを上回る公益…
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