階委員、ありがとうございます。
やはり、応能負担、財政難ではあるけれども、個人金融資産も非常に大きくなっているという状況で、応能負担の原則というものをしっかりと徹底をしていくということは、これは与野党を超えて合意ができる方向性ではないかというふうに思います。
大臣にもお尋ねをしたいんですが、いわゆる一億円というふうに指摘をされます所得税の負担等の格差について、是正すべきだと考えますけれども、大臣のお考えをお聞かせください。
2025年2月25日・第217回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 383 発言)
階委員、ありがとうございます。
やはり、応能負担、財政難ではあるけれども、個人金融資産も非常に大きくなっているという状況で、応能負担の原則というものをしっかりと徹底をしていくということは、これは与野党を超えて合意ができる方向性ではないかというふうに思います。
大臣にもお尋ねをしたいんですが、いわゆる一億円というふうに指摘をされます所得税の負担等の格差について、是正すべきだと考えますけれども、大臣のお考えをお聞かせください。
お答え申し上げます。 NISAの投資枠の一部に、先生御指摘の、日本株又は日本株に投資する金融商品、これを優遇するような国内投資枠を設けるということでございますが、我々が承知いたしているところでは、市場関係者からは、国内企業への資金供給の促進に貢献し得るという意見がある一方で、分散投資を通じた資産形成というNISAの趣旨とは整合的ではないのではないかという意見もあると承知しております。 また、このNISAに類似のイギリスのISAについてでございますけれども、これは英国の居住者向けの投資等に対する非課税の口座ということでございますが、昨年三月に、投資対象…
ありがとうございます。 メリット、デメリット、いろいろ考えられるわけですけれども、国内企業の魅力が高まって、おのずと投資家が投資をしたくなるようにしていくということが、確かに筋論といいますか、もっともなことだと思います。 一方で、我が国の今の株式マーケットが果たしてオーガニックに形成され、企業価値をそのとおりに反映しているのかどうかということを考えますと、アベノミクスのスタート当初はGPIFのポートフォリオの見直し等があって、これは皆さんおっしゃらないと思いますけれども、市場関係者の間では、事実上の株価の下支えじゃないかという指摘もあり、かつ、日銀が…
岡田委員の質問にお答えいたします。 我々、今回の修正案、全体的な考え方として、税の納得と信頼を取り戻し、能力に見合った負担を求めていくということが全体の考え方です。 この能力に見合った負担が実現されているかどうかという観点から見た場合、今、一億円を超えると所得税の実効税率が下がっていってしまう、これは非常に問題なのではないか。やはり所得が多ければ多いほど負担能力が高いわけですから、それを実現するためには、一億円の壁の最大の原因である金融所得課税、これを見直さなくてはいけないということです。 では、具体的にどうするかということなんですが、まずは、累進…
階委員、ありがとうございます。
やはり、応能負担、財政難ではあるけれども、個人金融資産も非常に大きくなっているという状況で、応能負担の原則というものをしっかりと徹底をしていくということは、これは与野党を超えて合意ができる方向性ではないかというふうに思います。
大臣にもお尋ねをしたいんですが、いわゆる一億円というふうに指摘をされます所得税の負担等の格差について、是正すべきだと考えますけれども、大臣のお考えをお聞かせください。
税制の在り方では、公平、中立、簡素、三原則の下、経済社会の情勢の変化などを踏まえて検討することが重要でありますし、今御指摘のいわゆる一億円の壁と言われる問題についても、今申し上げた三つの原則の中で、公平性に関わるものであります。 政府としても、税負担の公平性を確保することは重要と考え、令和五年度税制改正において、金融所得を含め、極めて高い水準の所得を対象として、令和七年分所得から追加的に負担を求める措置を導入し、一定の対応を図ってきたところでありますので、まずは本措置の効果についてよく見極めていきたいと考えております。 さらに、金融所得課税の検討に当…
ありがとうございます。
財務当局としても富裕層への課税というのは、ゆっくりじわじわではあるけれども、進めてこられたというふうに認識をしております。
話を金融所得課税に戻しまして、先ほどISAのお話がありましたけれども、イギリスでは金融所得課税の累進化が進められているというふうに承知をしております。その概要について、かつ、我が国でそれを導入する場合にどういう課題があると考えられるのか、お尋ねをしたいと思います。
お答えいたします。 英国におきましては、金融所得にも累進税率が適用されており、給与所得などに、利子、配当、株式譲渡益などによる金融所得を積み上げまして、それぞれの所得ごとに定められている税率表に基づいてそれぞれの適用税率を決定しているというふうに承知をしております。 一方、我が国におきましては、上場株式の譲渡益、配当等の課税方式が原則一律二〇%の分離課税、比例税率の対象とされていることにより、確定申告が不要な特定口座を活用できる制度となっており、納税者の利便性に貢献しているというふうに考えております。 仮に、委員が御指摘されたように、例えば、金融所…