租税特別措置の適用がある企業名の公表については、平成二十二年の租税特別措置透明化法の制定時に、適用実態調査の報告書において個別企業名まで公表する必要はないという整理がなされた経緯があります。
その背景には、国が個別企業の税務情報を一方的に公表することにより、これは個別企業のですね、財務状況が類推されることで、企業がどういった分野でどの程度の規模の投資を行っているかなどの経営戦略上の情報が明らかになり、当該企業の競争力に不利益が及び得ることがあると考えられたところであります。
こうしたデメリットを上回る公益上の必要性があるかどうか、これを考えていく必要があるというふうに考えております。
また、公益上の必要性のバランスを考えていく上で、近年、租税特別措置の適用額が大きく増加している状況なども踏まえる必要はあると考えています。
78矢矢崎堅太郎(立憲)
今大臣から御答弁いただきました。確かにそういったことがあるかもしれませんけれども、しかし、国民の皆さんに分かりやすく、税に対して信頼を取り戻していただいて、きちんと納めていただく、そのためにもこの憲章というものは分かりやすく、アピール性があるのではないかというふうに思います。
そこで、修正提出者の方にお伺いいたしますけれども、現時点で、この憲章の中身が、もしある程度、概略、概案でもいいんですけれども、ありましたら、御説明いただければと思います。
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79
階猛(立憲)
矢崎委員の質問にお答えいたします。
委員から、先ほど重要な質問の答えがありました。OECDでは、既に三十八か国のうち三十五か国で納税者権利憲章が制定されていると。我々は、こういったものも参考にしながら、これから具体的に作業を進めていこうと思っているんですが、先日、私も予算委員会で石破総理に納税者権利憲章を制定すべきではないかということを申し上げたところ、石破総理も、具体的な条文案を示してほしいといったようなお話もありまして、私は、この問題というのは前に進める機運が高まってきていると思っております。
今回、私どもの修正案の中では、納税者権利憲章にこうい…
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80矢矢崎堅太郎(立憲)
ありがとうございます。
やはりこの憲章については私も前に進めるべきだというふうに思いますので、是非、これについては委員の皆様にも御理解をいただければと思いますし、具体的に、更に提出者の方にも進めていただきたいというふうに思います。
それでは、最後の質問になりますけれども、こちらについては、最後、租税特別措置の適用状況の透明化についてということで、今、この直前に櫻井議員の方からお話がございました。その点も踏まえまして、まず大臣にお伺いをしたいんですけれども、法人の名称について国会報告事項の対象とすることについて、私はやはり、先ほども議論がありましたけれ…
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- (上の発言)
81
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
租税特別措置の適用がある企業名の公表については、平成二十二年の租税特別措置透明化法の制定時に、適用実態調査の報告書において個別企業名まで公表する必要はないという整理がなされた経緯があります。
その背景には、国が個別企業の税務情報を一方的に公表することにより、これは個別企業のですね、財務状況が類推されることで、企業がどういった分野でどの程度の規模の投資を行っているかなどの経営戦略上の情報が明らかになり、当該企業の競争力に不利益が及び得ることがあると考えられたところであります。
こうしたデメリットを上回る公益上の必要性があるかどうか、これを考えていく必要があるというふうに考えております。
また、公益上の必要性のバランスを考えていく上で、近年、租税特別措置の適用額が大きく増加している状況なども踏まえる必要はあると考えています。
82矢矢崎堅太郎(立憲)
先ほどの答弁と同様の答弁なわけでありますけれども。
そこで、今度は修正案提出の方にお伺いしたいと思うんですけれども、企業・団体献金によって租税特別措置がゆがめられているというふうに思われる事例がありましたら、御説明をお願いします。
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大西健介(立憲)
矢崎委員にお答えをいたします。
先ほど櫻井委員の質問に対してもお答えをいたしましたけれども、現状、租特が適用されている企業の実名が分からないために、厳密な意味で、企業・団体献金により租特がゆがめられているかの検証は不可能な状況にあります。よって、御質問の企業・団体献金により租特がゆがめられていると思われる事例も確かめることはできません。
その上で、これも先ほども申し上げましたけれども、産業単位で集計を試みた東京新聞の事例では、減税額が大きい企業ほど自民党への献金額が多い傾向も見られるということがあります。すなわち、やはり、実際に献金により政治がゆがめ…
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84矢矢崎堅太郎(立憲)
私も、やはり検証をまずしていくことが大事だと思います。そのためにも、この透明化に更に一歩踏み込む改正というものは必要だと思います。
そこで、また修正案提出の方にお伺いしたいと思うんですけれども、その中で、高額適用額に係る法人の名称についてその対象とするということなんですが、この適用額について、今の段階で何か考えられていることがあれば教えていただければと思います。
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