矢崎委員にお答えをいたします。
先ほど櫻井委員の質問に対してもお答えをいたしましたけれども、現状、租特が適用されている企業の実名が分からないために、厳密な意味で、企業・団体献金により租特がゆがめられているかの検証は不可能な状況にあります。よって、御質問の企業・団体献金により租特がゆがめられていると思われる事例も確かめることはできません。
その上で、これも先ほども申し上げましたけれども、産業単位で集計を試みた東京新聞の事例では、減税額が大きい企業ほど自民党への献金額が多い傾向も見られるということがあります。すなわち、やはり、実際に献金により政治がゆがめられているかどうかの可能性が疑われ、法人の名称の報告を基に検証を進める必要が我々はあるというふうに考えております。
80矢矢崎堅太郎(立憲)
ありがとうございます。
やはりこの憲章については私も前に進めるべきだというふうに思いますので、是非、これについては委員の皆様にも御理解をいただければと思いますし、具体的に、更に提出者の方にも進めていただきたいというふうに思います。
それでは、最後の質問になりますけれども、こちらについては、最後、租税特別措置の適用状況の透明化についてということで、今、この直前に櫻井議員の方からお話がございました。その点も踏まえまして、まず大臣にお伺いをしたいんですけれども、法人の名称について国会報告事項の対象とすることについて、私はやはり、先ほども議論がありましたけれ…
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81
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
租税特別措置の適用がある企業名の公表については、平成二十二年の租税特別措置透明化法の制定時に、適用実態調査の報告書において個別企業名まで公表する必要はないという整理がなされた経緯があります。
その背景には、国が個別企業の税務情報を一方的に公表することにより、これは個別企業のですね、財務状況が類推されることで、企業がどういった分野でどの程度の規模の投資を行っているかなどの経営戦略上の情報が明らかになり、当該企業の競争力に不利益が及び得ることがあると考えられたところであります。
こうしたデメリットを上回る公益上の必要性があるかどうか、これを考えていく必要…
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82矢矢崎堅太郎(立憲)
先ほどの答弁と同様の答弁なわけでありますけれども。
そこで、今度は修正案提出の方にお伺いしたいと思うんですけれども、企業・団体献金によって租税特別措置がゆがめられているというふうに思われる事例がありましたら、御説明をお願いします。
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- (上の発言)
83
大西健介(立憲)
矢崎委員にお答えをいたします。
先ほど櫻井委員の質問に対してもお答えをいたしましたけれども、現状、租特が適用されている企業の実名が分からないために、厳密な意味で、企業・団体献金により租特がゆがめられているかの検証は不可能な状況にあります。よって、御質問の企業・団体献金により租特がゆがめられていると思われる事例も確かめることはできません。
その上で、これも先ほども申し上げましたけれども、産業単位で集計を試みた東京新聞の事例では、減税額が大きい企業ほど自民党への献金額が多い傾向も見られるということがあります。すなわち、やはり、実際に献金により政治がゆがめられているかどうかの可能性が疑われ、法人の名称の報告を基に検証を進める必要が我々はあるというふうに考えております。
84矢矢崎堅太郎(立憲)
私も、やはり検証をまずしていくことが大事だと思います。そのためにも、この透明化に更に一歩踏み込む改正というものは必要だと思います。
そこで、また修正案提出の方にお伺いしたいと思うんですけれども、その中で、高額適用額に係る法人の名称についてその対象とするということなんですが、この適用額について、今の段階で何か考えられていることがあれば教えていただければと思います。
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85
大西健介(立憲)
現行法上、法人税関係の租税特別措置については、高額適用額として、適用額の上位十社が国会報告事項とされております。そのため、実務的な負担にも鑑み、この上位十社について、法人の名称を併せて国会に報告させることを提案をしております。
なお、現行法上、財務大臣が法人から集計する適用額明細書には適用法人の名称が記載されているため、上記の国会報告に関する事項のみを改正すれば事が足ります。具体的なイメージとしては、現状、法人コードという形で、要は匿名で適用額などが示されているところ、これをそのまま実際に企業名に置き換えることを想定しております。
また、上位十社で一…
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86矢矢崎堅太郎(立憲)
ありがとうございました。
時間となりましたので、私の今回の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
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