お答えいたします。
現行の区分所有法におきましては、集会の決議をするために必要な多数決割合は、区分所有者全員の頭数と議決権を母数として定められております。そのため、集会に出席せず、議決権も行使しない区分所有者の存在は、必要な決議を行うための支障になっているとの指摘がされております。
一方で、そのような区分所有者は、建物の管理に関する事項については、その内容が自らの区分所有権の帰属には影響を与えないものであることなどを踏まえますと、事柄の性質上、決議における意思決定を他の区分所有者の判断に委ねていると評価することも許容されると考えられます。
そこで、本改正法案では、区分所有権の処分を伴う決議を除く決議につきまして、出席した区分所有者及びその議決権の多数で決することとして、決議の円滑化を図っているものでございます。
また、現行法におきましては、建て替え決議等を別にしまして、基本的に集会の招集通知は少なくとも一週間前までに発しなければならないとされ、この期間は規約で伸長又は短縮することができるとされておりました。
本改正法案では、集会の招集通知を少なくとも会日の一週間前までに発するという現行法の規律は維持した上で、この期間は規約によっても短縮することはできず、伸長のみすることができることとして、通知の期間を現行法よりも確保することができるようにしております。
法務省としては、本改正法案の趣旨とともに、各管理組合の実情に応じて規約で一週間よりも長い期間を定めることができることをしっかり周知、広報してまいりたいと考えております。
63
鎌田さゆり(立憲)
解釈の余地があるという答弁だったと理解しました。
以上で終わります。
この発言のページ
64
西村智奈美(立憲)
次に、萩原佳さん。
この発言のページ
65萩萩原佳(維新)
日本維新の会の萩原佳でございます。
私の方から質問させていただきます。
本法案、建物の老朽化と入居者の高齢化が進む中で、管理や再生の円滑化を図るというものであって、改正に意義があると考えております。私も、市議時代、マンションの老朽化に関する建て替えに対する相談を住民さんからよく受けておりましたので、この改正を進めることは非常にいいことかなと思っております。
今るる皆様質疑されておりましたが、共用部分の損害賠償請求権の行使権、これを中心に委員会でも議論がなされてきたと存じ上げております。本日は、様々な議論がありながらも、これまで私としては議論がやや少…
この発言のページ
- (上の発言)
66竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
現行の区分所有法におきましては、集会の決議をするために必要な多数決割合は、区分所有者全員の頭数と議決権を母数として定められております。そのため、集会に出席せず、議決権も行使しない区分所有者の存在は、必要な決議を行うための支障になっているとの指摘がされております。
一方で、そのような区分所有者は、建物の管理に関する事項については、その内容が自らの区分所有権の帰属には影響を与えないものであることなどを踏まえますと、事柄の性質上、決議における意思決定を他の区分所有者の判断に委ねていると評価することも許容されると考えられます。
そこで、本改正法案では、区分所有権の処分を伴う決議を除く決議につきまして、出席した区分所有者及びその議決権の多数で決することとして、決議の円滑化を図っているものでございます。
また、現行法におきましては、建て替え決議等を別にしまして、基本的に集会の招集通知は少なくとも一週間前までに発しなければならないとされ、この期間は規約で伸長又は短縮することができるとされておりました。
本改正法案では、集会の招集通知を少なくとも会日の一週間前までに発するという現行法の規律は維持した上で、この期間は規約によっても短縮することはできず、伸長のみすることができることとして、通知の期間を現行法よりも確保することができるようにしております。
法務省としては、本改正法案の趣旨とともに、各管理組合の実情に応じて規約で一週間よりも長い期間を定めることができることをしっかり周知、広報してまいりたいと考えております。
67萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
変更の趣旨、理由に関しては理解はしたんですけれども、それを前提にすると、やはり一週間という期限はどうなのかなという気はしております。
株主総会、会社の場合、公開会社の場合は二週間前、非公開会社の場合は一週間前を招集通知の期限とされておりますけれども、今回のマンションの建て替えとか、非常に大きな問題ですね、また、所有者が外国人である場合等々を考えると、昔の、全員がそこに住んでいた時代とは大分変わってきている。
そういう中で、規約において伸長しかできないとはしていても、ベースを一週間とするところに関しては、時代にそぐわないんじゃ…
この発言のページ
68楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
先生御指摘の管理計画認定制度につきましては、令和四年の開始以降、認定取得件数は毎年着実に増加をしてきております。本改正法案におきまして、新築マンションを認定の対象に追加するなどの措置を講ずることによりまして、施行後五年間で管理計画認定の取得割合を二〇%まで増加をさせることとしております。
この管理計画認定を取得したマンションにおきましては、修繕積立金の適切な積立てや大規模修繕工事の計画的な実施など、適正な管理に向けた管理組合の自主的な取組が推進をされますとともに、市場において高い評価を受けるなどの効果が期待をされているところでご…
この発言のページ
69萩萩原佳(維新)
差別化をしていくことで市場で高い評価を期待ということですね。
期待はいいんですけれども、本当に期待どおりになっているのかというところで、管理認定計画、これを受けているマンションについて資産価値が上がっているかどうかという実態、是非把握していただいて、顧客の評価、市場での評価というのを確認いただければと考えております。
それが取得へのまたモチベーションというところで目標率達成につながっていくのかなと考えておりますし、とはいえ、築年数の古いマンション、自主管理マンションに向けたところの支援というところも、なかなか今のお話ではどこまで効果があるのかなという…
この発言のページ