萩原佳 (日本維新の会)

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 138 発言)

日本維新の会の萩原佳でございます。

私の方から質問させていただきます。

本法案、建物の老朽化と入居者の高齢化が進む中で、管理や再生の円滑化を図るというものであって、改正に意義があると考えております。私も、市議時代、マンションの老朽化に関する建て替えに対する相談を住民さんからよく受けておりましたので、この改正を進めることは非常にいいことかなと思っております。

今るる皆様質疑されておりましたが、共用部分の損害賠償請求権の行使権、これを中心に委員会でも議論がなされてきたと存じ上げております。本日は、様々な議論がありながらも、これまで私としては議論がやや少なかった点について質疑を行いたいと考えております。

改正案では、共用部分の変更決議要件が、区分所有者及び議決権の四分の三以上の多数から、出席した区分所有者及びその議決権の四分の三以上と緩和されています。これによりマンションの大規模化が進むことが期待されます。もっとも、これによりどの程度改修が進むのかという点に関しては疑問も生じておるところでございます。

まずは、このように変更する理由についてお伺いいたします。また、委員会でも議論がありましたが、招集通知、これは一週間前までに行うこととなっておりますが、一週間という短期間にしている理由、これも併せてお示しください。

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