高村正大 (自由民主党)法務副大臣

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

お答え申し上げます。

本月九日の衆議院国土交通委員会の参考人質疑では、一定の不都合な事態が生じかねないとの懸念を表明された方もおられたと承知をしているところでございます。

もっとも、損害賠償金の個別受領を禁止し、その使途を制限することなどを内容とする規約の定め又は集会の決議をしておけば、御懸念のような不都合が生じる事態は極めて限られると考えております。

また、そのような規約の定め等がされていない場合でも、個別具体的な事案によっては、旧区分所有者と現区分所有者の間の売買契約の内容の合意に至る経緯や、旧区分所有者及び現区分所有者の利害状況等の個別具体的な事案における事情を総合的に考慮した上で、旧区分所有者による損害賠償金の引渡しを求める主張が、極めて合理性に乏しい行動として、社会通念上、不適当であると考えられる場合もあり得ると考えております。

このような場合には、当該主張が権利濫用として認められない事案もあり得ると考えられ、最終的には、裁判所において個別の事案に応じた適切な解決が図られるものだと考えております。

我々法務省としては、国土交通省との緊密な連携を図りながら、管理規約のひな形として実用上広く普及している標準管理規約を速やかに改定し、先ほど申し上げたような定めを含む標準管理規約の周知徹底を図るなどしてまいりたいと考えております。

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