長友よしひろ (立憲民主党)

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

分かりました。

つまり、そこはそれぞれの事情に対して支援策を一緒になって考えていくよ、こういうこと、それで、その中の一つとしてそういうものもあるだろうね、こういうことなわけですよね。そこはそうだろうと思います。

やはり、ここは大切なところだと思うんですよ、大臣、とても。どういう事例が出てくるかというのは、確かに想定することはできても、超える話もあるかもしれません。ここを絶対的に、居住者の余りにも不利益になる、居住環境が著しく変わってしまうようなことがないようにしなきゃいけないですよね。この点も、現状今あるわけじゃないので、しっかりこの点は漏れがないように、引き続き、体制強化といいますか、忘れることなく取り組んでいただきたいということを申し上げておきたいと思います。また、公共住宅に必ず入れるわけではないということもはっきりしたと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

次に、区分所有権の譲渡に伴う関係です。

共用部分に生じた損害賠償請求権、譲受人に当然承継される制度はないわけですね。駄目なわけですね。財産権の保障の観点から正当化が困難である上、個別の事案によっては不当な結論を招くおそれがあるということなわけであります。つまり、繰り返しになりますが、譲受人である現居住者は、法改正でも損害賠償請求ができない事態が続くことになります。そのような方々は、どのように対処したらよろしいんでしょうか。改めて伺いたいと思います。

前後のやりとり

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