先ほど来の議論ですし、連合審査の中でもあった中身でもございます。課題の解決、現居住者の方々というのは、原始居住者の方に自分で請求、裁判しなきゃいけなくなる、こういうこともあり得るわけですね。
やはり、これは非常に大変ですよね。当たり前の話なんですけれども、大変なんですよね。ただでさえ大変な話に更に大変なことをやっていかなきゃいけない、しかも大変な住宅に住まなきゃいけない、大変ずくめでどうしていいか分からなくなっちゃうというのが実態だと思います。これも、この後、解決のための方策というものの必要があるのではないかというふうに思いますので、この点も同じ認識でいていただければと思います。
標準管理規約のお話がありましたので、そのことについて一つ。
課題解決にやはり至っていないわけじゃないですか。どこまでいっても、この後の話はいいにしても、これまでのところで課題解決に至っていないということ。これもやはり同じように、結局裁判せざるを得ないことになってくるわけですよね。
これもちょっと質問しようかと思ったんですけれども、同じ回答になると思いますので質問はしませんが、同じように、予防と解決のための方策というものを、改めてしっかり検討、検証をしていただきたいと思います。ここは求めておきたいと思います。
次に、参考人の先生方からいろいろな御意見を伺ったときに、こう述べられている方がいました。本改正案が招く不都合な事態ということをしきりに述べられていた先生がいらっしゃいました。もっと言うならば、そうであるならば、この改正案を、改正しない方がいいという御意見まで述べられている内容がありました。
これはとても重たいことだと思うんですよね。まさに現場で戦っていらっしゃる方々なわけですから、その言葉としては非常に重たいなと思ったんですね。参考人の方々の御意見を一緒に多分聞かれていたと思いますし、内容は御理解いただけているんじゃないかと思います。
対応できるとお考えでしょうか、不都合な事態に。対応できるとするならば、手法はどのようなものと考えていらっしゃいますでしょうか。副大臣、お願いします。
74楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答え申し上げます。
除却事業を含めまして、マンション再生等の事業を進めるに当たりましては、再生等に反対する区分所有者、賃借人など、結果的に転出をされる方々に対しましても丁寧な対応を行うことが極めて重要であるというふうに認識をいたしております。
このような観点から、この改正法案におきましては、区分所有法で適切な補償額による金銭的補償を行うということをまず規定をさせていただいていることに加えまして、マンション再生法の中で、国土交通大臣が策定をいたします基本方針の中で、転出をする区分所有者の方、賃借人の方々の居住の安定確保に関する取組を位置づけるというこ…
この発言のページ
75
長友よしひろ(立憲)
分かりました。
つまり、そこはそれぞれの事情に対して支援策を一緒になって考えていくよ、こういうこと、それで、その中の一つとしてそういうものもあるだろうね、こういうことなわけですよね。そこはそうだろうと思います。
やはり、ここは大切なところだと思うんですよ、大臣、とても。どういう事例が出てくるかというのは、確かに想定することはできても、超える話もあるかもしれません。ここを絶対的に、居住者の余りにも不利益になる、居住環境が著しく変わってしまうようなことがないようにしなきゃいけないですよね。この点も、現状今あるわけじゃないので、しっかりこの点は漏れがないよ…
この発言のページ
76
高村正大(自民)法務副大臣
お答え申し上げます。
お尋ねは、先ほど申し上げたような規約が定められる前に区分所有権が譲渡されたような事案であれば、現区分所有者はどのように修繕費用を確保すればよいのかというものと理解させていただきました。
そのような事案では、例えば、法律上は、現区分所有者は、売買契約の契約不適合責任に基づき、旧区分所有者に対して損害賠償請求をすることになると考えております。また、区分所有建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があるような場合には、特段の事情がない限り、現区分所有者は、不法行為に基づき、マンションの設計、施工業者に対して損害賠償請求をすることが…
この発言のページ
- (上の発言)
77
長友よしひろ(立憲)
先ほど来の議論ですし、連合審査の中でもあった中身でもございます。課題の解決、現居住者の方々というのは、原始居住者の方に自分で請求、裁判しなきゃいけなくなる、こういうこともあり得るわけですね。
やはり、これは非常に大変ですよね。当たり前の話なんですけれども、大変なんですよね。ただでさえ大変な話に更に大変なことをやっていかなきゃいけない、しかも大変な住宅に住まなきゃいけない、大変ずくめでどうしていいか分からなくなっちゃうというのが実態だと思います。これも、この後、解決のための方策というものの必要があるのではないかというふうに思いますので、この点も同じ認識でいていただければと思います。
標準管理規約のお話がありましたので、そのことについて一つ。
課題解決にやはり至っていないわけじゃないですか。どこまでいっても、この後の話はいいにしても、これまでのところで課題解決に至っていないということ。これもやはり同じように、結局裁判せざるを得ないことになってくるわけですよね。
これもちょっと質問しようかと思ったんですけれども、同じ回答になると思いますので質問はしませんが、同じように、予防と解決のための方策というものを、改めてしっかり検討、検証をしていただきたいと思います。ここは求めておきたいと思います。
次に、参考人の先生方からいろいろな御意見を伺ったときに、こう述べられている方がいました。本改正案が招く不都合な事態ということをしきりに述べられていた先生がいらっしゃいました。もっと言うならば、そうであるならば、この改正案を、改正しない方がいいという御意見まで述べられている内容がありました。
これはとても重たいことだと思うんですよね。まさに現場で戦っていらっしゃる方々なわけですから、その言葉としては非常に重たいなと思ったんですね。参考人の方々の御意見を一緒に多分聞かれていたと思いますし、内容は御理解いただけているんじゃないかと思います。
対応できるとお考えでしょうか、不都合な事態に。対応できるとするならば、手法はどのようなものと考えていらっしゃいますでしょうか。副大臣、お願いします。
78
高村正大(自民)法務副大臣
お答え申し上げます。
本月九日の衆議院国土交通委員会の参考人質疑では、一定の不都合な事態が生じかねないとの懸念を表明された方もおられたと承知をしているところでございます。
もっとも、損害賠償金の個別受領を禁止し、その使途を制限することなどを内容とする規約の定め又は集会の決議をしておけば、御懸念のような不都合が生じる事態は極めて限られると考えております。
また、そのような規約の定め等がされていない場合でも、個別具体的な事案によっては、旧区分所有者と現区分所有者の間の売買契約の内容の合意に至る経緯や、旧区分所有者及び現区分所有者の利害状況等の個別具体的…
この発言のページ
79
長友よしひろ(立憲)
寝ている子を起こすようなことだというような発言、議論もありました。決してそういう、この改正案によって新たに重大な局面が、事案がないことを願っていますし、そうでありたいと思っていますが、そうなってしまう可能性があるということを、しきりに指摘が出ていたわけであります。是非、この点は十分に留意をしていただかなければいけないと思います。
これは所管する国交大臣に、是非、最後に伺いたいんですが、これも本会議で言いましたが、憲法で保障されている国民の生存権である住環境を守るお立場でございます。
この改正案でも、住環境の保持の危機に迫られている方々への対応、あるい…
この発言のページ
80
中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
このやり取りの間でも、幾つかいろいろな論点はあったかというふうに思います。
どうしても、マンションは区分所有という形でございますので、マンションの再生を進めるという中での合意形成ということがあります。どうしても、住民の安全や良好な居住環境を守るという公益性の観点から、厳格な手続を規定した上での多数決ということはございます。
ただ、とはいえ、当然、合意形成をしっかりと後押しをしていくということも必要でありますし、先ほど申し上げたような、局長から居住の安定確保という話もございました。これは当然、地方公共団体等ともしっかり連携をしな…
この発言のページ