ありがとうございました。
これは努力規定ということで、義務規定ではないという認識があるわけですけれども、五年間で二〇%という流れ、ちょっと私は低いかなと思うんですが、しかし、尻上がりに上がっていくということも想定すると、まずは五年で二〇%をしっかりと行っていくということ、それと、今もお話がありました、管理計画がしっかりと組まれているということが、いわゆるお住まいになる方が検討される中での安心材料、さらには、ある意味、ブランド化というか、管理計画があるということが一つの判断材料になるというところだと思いますので、この取組をしっかりと進めていただきたいと思います。
続きまして、管理業者管理者方式、これは何人かの方も御質問されておりますが、ここの点について御質問をさせていただきます。
最近のマンションの居住者の状況は、まさしく、高齢化の進展でありますとか、夫婦共働きの家庭の増加、こういった状況の中で、管理組合の役員の引受手が不足している、こういった状況があります。ゆえに、その管理については、マンション管理業者による外部管理者方式が行われている、こういった事例があるというふうに伺っております。
それで、この方式については、管理業者が管理者になることで区分所有者の負担を軽減し、専門的な立場からマンション管理を行う、こういったメリットがある一方で、運営方法によっては管理組合と管理業者のまさしく利益相反が生じる、こういったおそれも言われているところでございます。
そこで、今回の改正案では、管理業者が自己又は密接な関係を有する事業者との取引を行うときは、区分所有者に対して自己取引等の前に説明会を開催をし、取引相手や取引内容等を丁寧に説明することが義務づけられております。
私は、このような自己取引等を行う場合、こういった義務づけは大変に重要だと思うんですけれども、それに加えて、例えば、自己取引ではあるんだけれども複数社への見積りを行うとか、さらには積算根拠の提示を行うなど、マンションの居住者に対して更に信頼性とか安心感を高める手法、こういったものを盛り込むべきではないかというふうに思いますが、この点について国交省の見解を伺いたいと思います。
126
井上貴博(自民)
次に、中川康洋君。
〔委員長退席、中谷(真)委員長代理着席〕
この発言のページ
127
中川康洋(公明)
公明党の中川康洋でございます。
今日も質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
今日、私、質疑者の中で唯一、大臣を指名をしておりませんので、この後も三名ほどシャープな質問が続きますから、もしよろしければ、この間にお手洗い、今委員長も行かれましたので、行っていただければというふうにも思いますので、そういった配慮をしながら、私、質問をさせて、大臣、行くのが早いですね、行っていただければというふうに思います。
今日は、マンションの管理、再生の円滑化等の法律案ということで質問をさせていただきたいというふうに思っておりますが、私は三重県の四日…
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128楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
修繕積立金を積み立て、大規模修繕工事を適切に実施するなど、管理組合によるマンションの適正な管理を促すため、令和四年に管理計画認定制度を開始をしたところでございます。
これまで、金融支援や税制特例等により、認定の取得を支援をしてきたところでございまして、認定取得の前提となります地方公共団体の計画作成が進んできたことと相まって、取得件数は毎年着実に増加をしてきております。
これらに加えまして、本改正法案において、新築マンションを認定の対象に追加をいたしますとともに、認定取得の働きかけや普及啓発等を行うマンション管理適正化支援法人制…
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- (上の発言)
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。
これは努力規定ということで、義務規定ではないという認識があるわけですけれども、五年間で二〇%という流れ、ちょっと私は低いかなと思うんですが、しかし、尻上がりに上がっていくということも想定すると、まずは五年で二〇%をしっかりと行っていくということ、それと、今もお話がありました、管理計画がしっかりと組まれているということが、いわゆるお住まいになる方が検討される中での安心材料、さらには、ある意味、ブランド化というか、管理計画があるということが一つの判断材料になるというところだと思いますので、この取組をしっかりと進めていただきたいと思います。
続きまして、管理業者管理者方式、これは何人かの方も御質問されておりますが、ここの点について御質問をさせていただきます。
最近のマンションの居住者の状況は、まさしく、高齢化の進展でありますとか、夫婦共働きの家庭の増加、こういった状況の中で、管理組合の役員の引受手が不足している、こういった状況があります。ゆえに、その管理については、マンション管理業者による外部管理者方式が行われている、こういった事例があるというふうに伺っております。
それで、この方式については、管理業者が管理者になることで区分所有者の負担を軽減し、専門的な立場からマンション管理を行う、こういったメリットがある一方で、運営方法によっては管理組合と管理業者のまさしく利益相反が生じる、こういったおそれも言われているところでございます。
そこで、今回の改正案では、管理業者が自己又は密接な関係を有する事業者との取引を行うときは、区分所有者に対して自己取引等の前に説明会を開催をし、取引相手や取引内容等を丁寧に説明することが義務づけられております。
私は、このような自己取引等を行う場合、こういった義務づけは大変に重要だと思うんですけれども、それに加えて、例えば、自己取引ではあるんだけれども複数社への見積りを行うとか、さらには積算根拠の提示を行うなど、マンションの居住者に対して更に信頼性とか安心感を高める手法、こういったものを盛り込むべきではないかというふうに思いますが、この点について国交省の見解を伺いたいと思います。
130平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
お答え申し上げます。
マンション管理業者が管理組合の管理者を兼ねる方式、いわゆる管理業者管理者方式は、専門的知見を有する管理業者による機動的なマンション管理を実現し、区分所有者の負担軽減につながることが期待をされます。今後とも、高齢化等による管理組合役員の担い手不足の情勢は続くものと想定されておりまして、この方式は、マンション管理方式の選択肢の一つとして活用を図っていくことが必要と考えております。
他方で、この方式は、管理業者が修繕工事等の発注者としての立場を有することになるため、自社や関連会社と直接取引を行うことが可能となり、区分所有者の利益に反す…
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。
やはり昭和四十年代とか五十年代のマンションにおいて、高齢化しているというのは事実だと思います。やはり七十を超えている方は多い。そして、若い方々は、やはり今、共働きという状況があると、なり手不足というのは、都市部だけじゃなくて地方部でもそういった状況が生じている。それゆえに、管理業者が管理するという方式、これは私はありだと思うんですけれども、しかし、様々な修繕、更新の中で、やはり今言ったような状況が生じる部分があると思います。
今、相見積りとか、積算根拠が示せない場合についてはその理由を記すといったことを省令でというふうに言い…
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132内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本改正法案におきましては、御指摘のとおりの制度が盛り込まれているところでございます。
今回の法改正の目的であります区分所有建物の管理及び再生の円滑化の観点から、所有者等、不明区分所有者がいる場合にも決議を円滑に行うことができるようにするためには、委員御指摘のとおり、所在等不明区分所有者を決議の母数から除外する制度を活用しやすいものとすることが重要であると考えております。
実際の裁判の期間、これは、裁判所の運用ないしは個別の事案に係るものでありますので、一概に申し上げることは困難なところではございますけれども、法務省といたしまし…
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