お答え申し上げます。
本改正法案におきましては、御指摘のとおりの制度が盛り込まれているところでございます。
今回の法改正の目的であります区分所有建物の管理及び再生の円滑化の観点から、所有者等、不明区分所有者がいる場合にも決議を円滑に行うことができるようにするためには、委員御指摘のとおり、所在等不明区分所有者を決議の母数から除外する制度を活用しやすいものとすることが重要であると考えております。
実際の裁判の期間、これは、裁判所の運用ないしは個別の事案に係るものでありますので、一概に申し上げることは困難なところではございますけれども、法務省といたしましては、委員からは重要な御指摘をいただいたと考えておりますところ、その御指摘の観点を踏まえつつ、この制度が活用しやすいものとなるよう、関係団体の協力、こういうことも得ながら、本制度の趣旨、内容、また具体的な手続等について、十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えているところでございます。
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。
これは努力規定ということで、義務規定ではないという認識があるわけですけれども、五年間で二〇%という流れ、ちょっと私は低いかなと思うんですが、しかし、尻上がりに上がっていくということも想定すると、まずは五年で二〇%をしっかりと行っていくということ、それと、今もお話がありました、管理計画がしっかりと組まれているということが、いわゆるお住まいになる方が検討される中での安心材料、さらには、ある意味、ブランド化というか、管理計画があるということが一つの判断材料になるというところだと思いますので、この取組をしっかりと進めていただきたいと思…
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130平平田研国土交通省不動産・建設経済局長
お答え申し上げます。
マンション管理業者が管理組合の管理者を兼ねる方式、いわゆる管理業者管理者方式は、専門的知見を有する管理業者による機動的なマンション管理を実現し、区分所有者の負担軽減につながることが期待をされます。今後とも、高齢化等による管理組合役員の担い手不足の情勢は続くものと想定されておりまして、この方式は、マンション管理方式の選択肢の一つとして活用を図っていくことが必要と考えております。
他方で、この方式は、管理業者が修繕工事等の発注者としての立場を有することになるため、自社や関連会社と直接取引を行うことが可能となり、区分所有者の利益に反す…
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。
やはり昭和四十年代とか五十年代のマンションにおいて、高齢化しているというのは事実だと思います。やはり七十を超えている方は多い。そして、若い方々は、やはり今、共働きという状況があると、なり手不足というのは、都市部だけじゃなくて地方部でもそういった状況が生じている。それゆえに、管理業者が管理するという方式、これは私はありだと思うんですけれども、しかし、様々な修繕、更新の中で、やはり今言ったような状況が生じる部分があると思います。
今、相見積りとか、積算根拠が示せない場合についてはその理由を記すといったことを省令でというふうに言い…
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- (上の発言)
132内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本改正法案におきましては、御指摘のとおりの制度が盛り込まれているところでございます。
今回の法改正の目的であります区分所有建物の管理及び再生の円滑化の観点から、所有者等、不明区分所有者がいる場合にも決議を円滑に行うことができるようにするためには、委員御指摘のとおり、所在等不明区分所有者を決議の母数から除外する制度を活用しやすいものとすることが重要であると考えております。
実際の裁判の期間、これは、裁判所の運用ないしは個別の事案に係るものでありますので、一概に申し上げることは困難なところではございますけれども、法務省といたしましては、委員からは重要な御指摘をいただいたと考えておりますところ、その御指摘の観点を踏まえつつ、この制度が活用しやすいものとなるよう、関係団体の協力、こういうことも得ながら、本制度の趣旨、内容、また具体的な手続等について、十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えているところでございます。
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。
今回、所在不明者をしかるべき手続によって母数から外すというのは、私は必要だと思っているんです。しかし、これが、やはり結果的に使いづらい状況で、結局活用されないというのでは、今回の法改正の趣旨が生かされませんので、その点、またよろしくお願いしたいと思います。
もう一点、法務省に伺います。財産管理制度による管理人の選任についてお伺いをいたします。
今回の改正案では、マンション等に特化した形で、管理不全の専有部分とか共用部分を、区分所有者に代わって裁判所が選任する管理人に管理をさせる、まさしく財産管理制度、この内容が創設をされた…
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134内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
一般論といたしまして、管理不全共用部分管理人は、管理不全共用部分管理命令の対象とされた共用部分等を適切に管理することを職務とするものであり、その職務内容に照らしてふさわしい者を選任することになると考えております。
個別の事案におきまして、どのような者を管理不全共用部分管理人として選任するかは、裁判所が管理人の行う具体的な職務内容を勘案して判断することとなるため、一概にお答えすることは困難ではございますけれども、管理組合の運営に関わる問題や、建物構造上の技術的問題等に対応することが必要となる事案などにおきましては、その職務内容やマ…
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中川康洋(公明)
ありがとうございました。
今の答弁を聞くと、マンション管理士等の選任もあり得るというふうに理解をいたしました。やはり法務省さんの答弁はなかなか全般的に堅いなと思いながら伺わせていただいて、しかし、内容を聞くと、これを是としているじゃないかというのも理解しながら、今回の法改正については、次回も質問の機会があるかというふうにも聞いておりますので、また観点を変えて、引き続き質問をさせていただきたいと思います。
以上で公明党の質問を終わります。大変にありがとうございました。
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