お答え申し上げます。
ただいま私が申し上げましたのは、この法律の改正前の管理者の権限、これにつきましても、この法律の改正によって、ある意味、旧区分所有者の有する損害賠償請求権についても代理権を有するということになりますので、委員のお言葉をかりれば、ある意味、遡及的にこの権限が拡大される、このようになっているのがこの改正法案の内容でございます。
2025年5月7日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
お答え申し上げます。
ただいま私が申し上げましたのは、この法律の改正前の管理者の権限、これにつきましても、この法律の改正によって、ある意味、旧区分所有者の有する損害賠償請求権についても代理権を有するということになりますので、委員のお言葉をかりれば、ある意味、遡及的にこの権限が拡大される、このようになっているのがこの改正法案の内容でございます。
これは改正後ですから、この考え方は遡及しない、本法改正前の事案については遡及しない、こういう理解でいいですか。
お答え申し上げます。
本改正法案の経過規定によりますれば、施行前に管理者が選ばれている、この管理者の権限についても、今の旧区分所有者の損害賠償請求権について、管理者の代理権が基本的に失われないというこの規律は適用されるものというふうになっております。
つまり遡及しないということですね。
それで、私ちょっと、これは本当に不思議なんですけれども、今後もいろいろなトラブルが起こる可能性があるにもかかわらず遡及しないとなると、過去の、これまでに分譲されたものがトラブルがあったときにやはりもめ続けるんじゃないかと思っていまして、これは整理する必要があったんじゃないかと思うんですけれども、いかがですか。
お答え申し上げます。
ただいま私が申し上げましたのは、この法律の改正前の管理者の権限、これにつきましても、この法律の改正によって、ある意味、旧区分所有者の有する損害賠償請求権についても代理権を有するということになりますので、委員のお言葉をかりれば、ある意味、遡及的にこの権限が拡大される、このようになっているのがこの改正法案の内容でございます。
であれば、大変ありがたいと思います。レクで聞いたときには、遡及しない、こういう話でしたので、これはおかしいんじゃないかということを指摘したわけでありまして、そうしなければ、これは改正する効果が私は大変小さくなるんじゃないか、こう思っていましたので、そこは、じゃ、遡及するということでよろしいですね。はい。
では、続いて、マンションの管理会社の質ということについて少し確認したいんですけれども、マンションの管理会社、いろいろなものがあって、もう本当にたくさんあって、これは玉石混交なんじゃないかと思っていますが、どうでしょう。大臣の認識はいかがですか。
玉石混交ではないかという御指摘でございます。 マンション管理業者につきましては、法令で定める要件を満たすもののみを登録をすることとされているほか、業務の適正性を確保するために管理業務主任者の設置や管理受託契約締結時の重要事項説明等の行為規制も課せられているところでありまして、また、管理業者の法令違反が確認をされた場合には、業務停止命令等の監督処分を行い、その情報を公表をしております。 これらの措置によりまして、マンションの適正な管理のために求められる管理業者の一定の水準は確保されているのではないかというふうには考えております。 あわせて、マンション…
これはいろいろな業界の事例があると思いますけれども、一つは介護の関係の事業者の公表の仕方ですね。これはかつては、アンケート方式でやって、インターネットで公開しているからいいと言っていましたけれども、やはり、様々なもっと細かな情報、そして質の管理、やっていかなきゃいけない。 登録制だということですけれども、許可制にするかどうかは議論があるかもしれませんが、例えば、もう一つ似たような話でいうと、派遣業者も、マージン率を公表しろと随分言って、結局、今公表することになっています。 管理会社だって、どのぐらいの手数料を取るのか、こういうのももっと公表してもいい…