お答え申し上げます。
本改正法案の経過規定によりますれば、施行前に管理者が選ばれている、この管理者の権限についても、今の旧区分所有者の損害賠償請求権について、管理者の代理権が基本的に失われないというこの規律は適用されるものというふうになっております。
2025年5月7日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
お答え申し上げます。
本改正法案の経過規定によりますれば、施行前に管理者が選ばれている、この管理者の権限についても、今の旧区分所有者の損害賠償請求権について、管理者の代理権が基本的に失われないというこの規律は適用されるものというふうになっております。
今回の改正案によってその部分はどうなるのか、それをもう一度ここで聞きます。
お答え申し上げます。
管理者は、本改正法案による改正後の区分所有法第二十六条第二項に基づきまして、区分所有者又は旧区分所有者が有する契約不適合責任に基づく損害賠償請求権を代理して行使することができることとしております。
したがいまして、今申し上げたような旧区分所有者の損害賠償請求権、これは基本的には管理者が代理して行使することができる、このようなことになっております。
これは改正後ですから、この考え方は遡及しない、本法改正前の事案については遡及しない、こういう理解でいいですか。
お答え申し上げます。
本改正法案の経過規定によりますれば、施行前に管理者が選ばれている、この管理者の権限についても、今の旧区分所有者の損害賠償請求権について、管理者の代理権が基本的に失われないというこの規律は適用されるものというふうになっております。
つまり遡及しないということですね。
それで、私ちょっと、これは本当に不思議なんですけれども、今後もいろいろなトラブルが起こる可能性があるにもかかわらず遡及しないとなると、過去の、これまでに分譲されたものがトラブルがあったときにやはりもめ続けるんじゃないかと思っていまして、これは整理する必要があったんじゃないかと思うんですけれども、いかがですか。
お答え申し上げます。
ただいま私が申し上げましたのは、この法律の改正前の管理者の権限、これにつきましても、この法律の改正によって、ある意味、旧区分所有者の有する損害賠償請求権についても代理権を有するということになりますので、委員のお言葉をかりれば、ある意味、遡及的にこの権限が拡大される、このようになっているのがこの改正法案の内容でございます。
であれば、大変ありがたいと思います。レクで聞いたときには、遡及しない、こういう話でしたので、これはおかしいんじゃないかということを指摘したわけでありまして、そうしなければ、これは改正する効果が私は大変小さくなるんじゃないか、こう思っていましたので、そこは、じゃ、遡及するということでよろしいですね。はい。
では、続いて、マンションの管理会社の質ということについて少し確認したいんですけれども、マンションの管理会社、いろいろなものがあって、もう本当にたくさんあって、これは玉石混交なんじゃないかと思っていますが、どうでしょう。大臣の認識はいかがですか。