高速道路としての高速のサービスを提供できないということであれば、私はやはり割り引いて請求すべきだというふうに思います。
ちょっと時間がないので、最後の質問に行きたいと思いますが、道路整備特別措置法第六条の話をさせていただきます。
これは、料金を徴収することを、済みません、ちょっと質問時間が終わってしまったみたいなので、ここで終わらせていただきます。
本日も、どうもありがとうございました。
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
高速道路としての高速のサービスを提供できないということであれば、私はやはり割り引いて請求すべきだというふうに思います。
ちょっと時間がないので、最後の質問に行きたいと思いますが、道路整備特別措置法第六条の話をさせていただきます。
これは、料金を徴収することを、済みません、ちょっと質問時間が終わってしまったみたいなので、ここで終わらせていただきます。
本日も、どうもありがとうございました。
お答え申し上げます。 これは一般論としての考え方という質問だというふうに理解して答弁させていただきます。 中日本の例でいいますと、中日本高速道路株式会社供用約款第十条第四項、これは、渋滞による所要時間の遅れは会社が損失を補償する対象にならないというのが約款でございます。 これも先ほど答弁申し上げましたが、高速道路の料金というのは、通行したことの対価としてお支払いをしていただいているということで、高速道路の通行料金自体に所要時間の保証という性格を含んでいないという考え方に基づいてこうしている。その具体的なところは、先ほど道路局長からも答弁していただい…
高速自動車、何で高速自動車国道とわざわざ私は言うかというと、やはり高速で走行できるからというところだと思います。
大臣は、高速自動車国道と言っているのに、高速で走行ができない場合でも請求すべきだというふうにお考えなんでしょうか。
先ほど道路局長からも答弁をさせていただきましたとおり、高速道路の所要時間というのが、それは、交通量が繁忙している時期には当然渋滞というのは発生をいたしますし、あるいは工事等を行って通行止めをすることもございまして、天候等、様々な要因に大きく左右をされるというのが高速道路の所要時間ということでありますので、通行料金そのものが、建設、管理に要する費用をそこから料金収入で償うという仕組みであるというふうに理解をしております。
高速道路としての高速のサービスを提供できないということであれば、私はやはり割り引いて請求すべきだというふうに思います。
ちょっと時間がないので、最後の質問に行きたいと思いますが、道路整備特別措置法第六条の話をさせていただきます。
これは、料金を徴収することを、済みません、ちょっと質問時間が終わってしまったみたいなので、ここで終わらせていただきます。
本日も、どうもありがとうございました。
次に、下条みつ君。
立憲民主党の下条みつでございます。 限られた時間の範囲内で、国交省、いろいろ頑張っていると思いますけれども、要請をしていきたいというふうに思います。 まずは、気象の問題であります。 これだけいろいろなところで、水害、災害、そして火事等があるということは、気象庁をつかさどる国交省、また、降水量を測っていく総括の大臣としても、いろいろな意味で、責任、そしてやりがいがあるんじゃないかと思っています。 そこで、今、日本は、皆さんが発表されている気象庁の数字、降水量というのは、簡単に言うと五十一か所でやられています。一方で、これは私の提言ですけれども、アメ…
お答え申し上げます。 簡単に申し上げますと、評価の目的に応じてデータを活用させていただいております。 気象庁では、日本における降水量の百年以上の長期変化傾向を評価する際には、一八九八年以降の百年以上の長期間にわたって観測を継続している全国の五十一か所、この地点を対象とした分析を行っているところでございます。 加えまして、気象庁では、現在約千三百地点あるアメダスのデータを用いて大雨の変化傾向について分析を行っておりまして、これによりますと、例えば、近年の一時間降水量八十ミリ以上の猛烈な雨が降る年間発生回数に増加傾向が確認できているというような結果も出…