高速自動車、何で高速自動車国道とわざわざ私は言うかというと、やはり高速で走行できるからというところだと思います。
大臣は、高速自動車国道と言っているのに、高速で走行ができない場合でも請求すべきだというふうにお考えなんでしょうか。
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
高速自動車、何で高速自動車国道とわざわざ私は言うかというと、やはり高速で走行できるからというところだと思います。
大臣は、高速自動車国道と言っているのに、高速で走行ができない場合でも請求すべきだというふうにお考えなんでしょうか。
高速道路の定義については、高速道路株式会社法におきまして、高速自動車国道、自動車専用道路並びにこれと同等の規格及び機能を有する道路と規定をされております。
このうち、高速自動車国道の定義につきましては、高速自動車国道法におきまして、自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治、経済、文化上特に重要な地域を連絡するもので、その他国の利害に特に重大な関係を有するもので、政令で路線を指定したものと規定をされております。
〔中谷(真)委員長代理退席、委員長着席〕
先ほどおっしゃられた定義の中で、高速自動車国道法第四条の中では、「高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用に供する道路で、」というふうにございます。今回は、今回だけじゃなくて、高速として時間を皆さんはやはり買っていらっしゃるような性質があると思うんですよね。だから、高速で走ることができなかった場合というのは、私はやはり割り引いて請求すべきじゃないかなというふうに思います。 例えば、質問通告させていただいている部分についていきますけれども、高速道路を高速で利用できなかったのは、本来のサービスを提供することができなかったことと私は同じだというふうに思ってお…
お答え申し上げます。 これは一般論としての考え方という質問だというふうに理解して答弁させていただきます。 中日本の例でいいますと、中日本高速道路株式会社供用約款第十条第四項、これは、渋滞による所要時間の遅れは会社が損失を補償する対象にならないというのが約款でございます。 これも先ほど答弁申し上げましたが、高速道路の料金というのは、通行したことの対価としてお支払いをしていただいているということで、高速道路の通行料金自体に所要時間の保証という性格を含んでいないという考え方に基づいてこうしている。その具体的なところは、先ほど道路局長からも答弁していただい…
高速自動車、何で高速自動車国道とわざわざ私は言うかというと、やはり高速で走行できるからというところだと思います。
大臣は、高速自動車国道と言っているのに、高速で走行ができない場合でも請求すべきだというふうにお考えなんでしょうか。
先ほど道路局長からも答弁をさせていただきましたとおり、高速道路の所要時間というのが、それは、交通量が繁忙している時期には当然渋滞というのは発生をいたしますし、あるいは工事等を行って通行止めをすることもございまして、天候等、様々な要因に大きく左右をされるというのが高速道路の所要時間ということでありますので、通行料金そのものが、建設、管理に要する費用をそこから料金収入で償うという仕組みであるというふうに理解をしております。
高速道路としての高速のサービスを提供できないということであれば、私はやはり割り引いて請求すべきだというふうに思います。
ちょっと時間がないので、最後の質問に行きたいと思いますが、道路整備特別措置法第六条の話をさせていただきます。
これは、料金を徴収することを、済みません、ちょっと質問時間が終わってしまったみたいなので、ここで終わらせていただきます。
本日も、どうもありがとうございました。
次に、下条みつ君。