今のこの法律を作る段階で手続等は明確ではない、基本的な方向性も答えられない、私はこれは非常に不透明だと思うんですね。
後で最後にまた大臣と議論いたしますけれども、私は、やはりこのルールの予見性とか柔軟性とか現実性というのが大事だと思っておりまして、また、STCWの世界とFの漁業の世界というのはまた別の現場の実態もあるんじゃないかというふうに思っております。
私は、この運用面のルールを作ることが極めて、この制度を円滑に運用するためには大事だと思っていて、今の答弁じゃ全然分かりません。これから関係者と協議をするということでありますけれども、私は、ここは是非、漁業の現場の実態を踏まえたルール作りをしなければならない、現実的にしっかりと運用されるようなものにしなきゃならないと思っておりますので、水産庁、この点について積極的に関与していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
180河河南健水産庁漁政部長
お答えいたします。
我が国の遠洋マグロはえ縄漁業の漁船数、近年減少傾向にございまして、これに伴い、漁獲量も低下をしているところでございます。
その要因といたしましては、冷凍マグロの魚価の低下、燃油高騰など様々なものがあると考えておりますけれども、御指摘いただきました、特に海技士の確保が困難となっていること、これもその一つであって、重要な問題であると認識をしております。
この発言のページ
181
福島伸享政府参考人など
ありがとうございます。まさにそういうことなんですね。
今回の法改正では、改正船舶職員法第二十二条の三で、先ほど来議論がありますように、STCW―F条約で、締約国が発給した資格証明書を受有する者であって国土交通大臣の承認を受けたものは船舶職員になることができるということで、相互認証のようなものをやって、外国人も入れることができるようになっております。
これまで、例えばマルシップとか二十条特例といった形で外国人を入れて船員不足を補うということもやってきたわけでありますけれども、商船では既に、STCW条約に基づいて、まず二国間承認協定を締結し、その後、我が…
この発言のページ
182宮宮武宜史国土交通省海事局長
御指摘の点、現時点におきましては、手続等をまだ明確に定めておりません。
今後、その具体的な手続につきましては、関係者の御意見を伺いつつ、検討してまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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福島伸享政府参考人など
今のこの法律を作る段階で手続等は明確ではない、基本的な方向性も答えられない、私はこれは非常に不透明だと思うんですね。
後で最後にまた大臣と議論いたしますけれども、私は、やはりこのルールの予見性とか柔軟性とか現実性というのが大事だと思っておりまして、また、STCWの世界とFの漁業の世界というのはまた別の現場の実態もあるんじゃないかというふうに思っております。
私は、この運用面のルールを作ることが極めて、この制度を円滑に運用するためには大事だと思っていて、今の答弁じゃ全然分かりません。これから関係者と協議をするということでありますけれども、私は、ここは是非、漁業の現場の実態を踏まえたルール作りをしなければならない、現実的にしっかりと運用されるようなものにしなきゃならないと思っておりますので、水産庁、この点について積極的に関与していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
184河河南健水産庁漁政部長
お答えいたします。
御指摘の承認制度につきましては、今後、国交省において詳細な制度設計がされていくものと承知をしておりますが、農林水産省といたしましても、水産業界の声を丁寧にお伺いして、国土交通省にしっかりとお伝えしていきたい、このように考えてございます。
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福島伸享政府参考人など
是非その点、しっかりとお願いしたいと思います。
あわせて、先ほど言いましたように二十条特例というのがありまして、船舶職員法第二十条では、船舶職員の配置基準ですね、配置基準が決まっているんですけれども、船舶が特殊の構造又は装置を有していること、航海の態様が特殊であること等による場合は特例措置を認めております。
この二十条特例で、これまでそれなりに柔軟に運用されてきたということを現場からは伺っておりまして、漁船の船員不足に大いに寄与したというふうになっております。
昨年八月のこのSTCW―F条約国内法制化検討会とりまとめによりますと、二十条特例の必要に…
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186宮宮武宜史国土交通省海事局長
漁船に関しまして、この二十条特例を受けている例といたしましては、海外基地マグロ漁船がございます。これは、海外の港を根拠地として操業する遠洋マグロ漁船でありまして、我が国の沿岸からは離れた海域で操業いたしますけれども、根拠地である港からは一定の範囲内にとどまるため、この特例制度の適用対象とされております。
この遠洋マグロ漁船に関する特例制度につきましては、STCW―F条約締結に伴い変更することは考えておりません。
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