2025年4月16日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

ありがとうございます。まさにそういうことなんですね。

今回の法改正では、改正船舶職員法第二十二条の三で、先ほど来議論がありますように、STCW―F条約で、締約国が発給した資格証明書を受有する者であって国土交通大臣の承認を受けたものは船舶職員になることができるということで、相互認証のようなものをやって、外国人も入れることができるようになっております。

これまで、例えばマルシップとか二十条特例といった形で外国人を入れて船員不足を補うということもやってきたわけでありますけれども、商船では既に、STCW条約に基づいて、まず二国間承認協定を締結し、その後、我が国の海事法令に関する講習を修了し、なおかつ、特定船員教育機関の卒業者とか、あるいは民間審査員による能力審査、海技試験官による承認試験などを経て、国土交通大臣による承認を行って、日本船籍への乗組みを認めております。

今後、このSTCW―F条約の批准に基づくこの法律に基づいて、手続というのは、このSTCWと同じようなものになるのか、簡潔にお答えください。

前後のやりとり

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