是非、現行のレベルでいえば、つまり、Wのレベルでいえば三級海技士、そのレベルに、プラスフィッシング、漁船特有の技能の訓練を修了する、こういったことを念頭に進めていただきたいと思います。
次に、今、このF条約締結によって、特定漁船というふうに、漁船の中で特定と言われる漁船がどれぐらいあるのかというと、漁船が十一万のうち、特定は大体五百七十隻というふうに言われていますけれども、その分布、都道府県の分布、地理的な分布、概要を示してください。水産庁、お願いします。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
是非、現行のレベルでいえば、つまり、Wのレベルでいえば三級海技士、そのレベルに、プラスフィッシング、漁船特有の技能の訓練を修了する、こういったことを念頭に進めていただきたいと思います。
次に、今、このF条約締結によって、特定漁船というふうに、漁船の中で特定と言われる漁船がどれぐらいあるのかというと、漁船が十一万のうち、特定は大体五百七十隻というふうに言われていますけれども、その分布、都道府県の分布、地理的な分布、概要を示してください。水産庁、お願いします。
お答え申し上げます。 相互承認の条件について御質問をいただきました。 現行の船舶職員及び小型船舶操縦者法におきましては、商船、漁船の区別なく、船舶職員には、商船の乗組員の資格等を定めたSTCW条約で求められている知識、能力を有するということを、海技免許の取得等を通じて求めているところでございます。 一方、今回、STCW―F条約を締結をいたします。によりまして、改正法では、我が国の一定の漁船に船長又は航海士として乗り組む船舶職員には、漁船の乗船履歴を求め、海技免許とは別に、漁船特有の操船に関する知識、能力を講習の受講を通じて習得をしていただく、これが…
現行のSTCW条約で求めているレベルですけれども、これは、おおむね、外航船に乗れる三級海技士相当というふうに受け止めてよろしいんでしょうか。
お答えいたします。
STCW条約で定められております要件につきましては、それぞれの各国において具体的なカリキュラムの内容を定めることになりますけれども、日本におきまして、例えば、STCW条約が求める知識、能力といたしましては、航海計画の策定ですとか船位の測定、あるいはブリッジリソースマネジメントといった基本的なところを要件としております。
具体的に、三級に該当するか、四級に該当するか、これについては今ちょっとお答えできる状況にはございません。済みません。
是非、現行のレベルでいえば、つまり、Wのレベルでいえば三級海技士、そのレベルに、プラスフィッシング、漁船特有の技能の訓練を修了する、こういったことを念頭に進めていただきたいと思います。
次に、今、このF条約締結によって、特定漁船というふうに、漁船の中で特定と言われる漁船がどれぐらいあるのかというと、漁船が十一万のうち、特定は大体五百七十隻というふうに言われていますけれども、その分布、都道府県の分布、地理的な分布、概要を示してください。水産庁、お願いします。
お答えいたします。
特定漁船につきましては、主に遠洋マグロはえ縄漁船や、サンマ棒受け網漁船、海外まき網漁船、遠洋カツオ一本釣り漁船などが該当することになると承知をしているところでございます。
これらの漁船につきまして、漁業を営む際の本拠地で見ますと、長崎県、宮城県、静岡県、北海道の順に多い状況となってございます。
そこに基地がある、そこにお住まいの漁業関係者が、これから新しい資格を取ることを義務とされるということなんですけれども、なかなか資格取得というのは難しい面があると思うんです。救済措置、経過措置というものはどんなものがあるんでしょうか。
それから、もう一つは、講習を受ける地理的な場所の配慮というのもまたしないといけないと思うんですけれども、二つの質問、併せてお答えください。
救済措置と、地域的なバランスに関するお尋ねをいただきました。 まず、救済措置に関しまして。 今般の船舶職員法の改正によりまして、一定の漁船に船長又は航海士として乗り組む者につきましては、漁ろう操船講習の課程を修了した者、又は、水産高校等において一定の期間内に必要な科目を修めて卒業した者のいずれかに該当することが必要となります。 一方で、本法律案の施行前に漁船員として従事した者であって、国交大臣の認定を受けた者は、本法律案の施行後二年間、漁ろう操船講習を受講しなくても、船長又は航海士として乗り組むことを可能とする経過措置を設けております。 続きまし…