現行のSTCW条約で求めているレベルですけれども、これは、おおむね、外航船に乗れる三級海技士相当というふうに受け止めてよろしいんでしょうか。
白石洋一 (立憲民主党)
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 ハローワークを経由して出させていただいております教育訓練給付金制度というのがございます。御承知のとおり、一定期間の雇用保険の被保険者期間を有する方が、主体的に厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講して修了した場合に、その受講費用の一部を保険給付として受け取れるものでございます。御指摘の海技士の資格取得につきましては、令和七年四月一日現在で、海技大学校や海上技術短期大学校等が提供する十八講座を教育訓練給付金の対象として指定しておりまして、令和五年度実績といたしましては、海技士の資格取得を目指す講座を修了し、教育訓練給付金を受け取った方…
海技士資格取得の教育訓練給付金を受け取った人というのは五十三人と、非常に少ないと思います。これは是非、陸のハローワークでもどんどんこの資格を紹介し、そしてこの資格を取って海の仕事に就いてもらう、こういうことを国交省と連携して進めていただきたいと思います。そうでなければ、本当に、有効求人倍率四・六、解消できませんし、さらに、まだまだこれから人を増やしてモーダルシフトを二倍にしようとしている、到底間に合うとは思えませんので、是非よろしくお願いします。 次に、今回の法律で、STCW―F条約の条件で、漁船の船長又は航海士として求められる乗船履歴とそして漁船特有…
お答え申し上げます。 相互承認の条件について御質問をいただきました。 現行の船舶職員及び小型船舶操縦者法におきましては、商船、漁船の区別なく、船舶職員には、商船の乗組員の資格等を定めたSTCW条約で求められている知識、能力を有するということを、海技免許の取得等を通じて求めているところでございます。 一方、今回、STCW―F条約を締結をいたします。によりまして、改正法では、我が国の一定の漁船に船長又は航海士として乗り組む船舶職員には、漁船の乗船履歴を求め、海技免許とは別に、漁船特有の操船に関する知識、能力を講習の受講を通じて習得をしていただく、これが…
- (上の発言)
現行のSTCW条約で求めているレベルですけれども、これは、おおむね、外航船に乗れる三級海技士相当というふうに受け止めてよろしいんでしょうか。
お答えいたします。
STCW条約で定められております要件につきましては、それぞれの各国において具体的なカリキュラムの内容を定めることになりますけれども、日本におきまして、例えば、STCW条約が求める知識、能力といたしましては、航海計画の策定ですとか船位の測定、あるいはブリッジリソースマネジメントといった基本的なところを要件としております。
具体的に、三級に該当するか、四級に該当するか、これについては今ちょっとお答えできる状況にはございません。済みません。
是非、現行のレベルでいえば、つまり、Wのレベルでいえば三級海技士、そのレベルに、プラスフィッシング、漁船特有の技能の訓練を修了する、こういったことを念頭に進めていただきたいと思います。
次に、今、このF条約締結によって、特定漁船というふうに、漁船の中で特定と言われる漁船がどれぐらいあるのかというと、漁船が十一万のうち、特定は大体五百七十隻というふうに言われていますけれども、その分布、都道府県の分布、地理的な分布、概要を示してください。水産庁、お願いします。
お答えいたします。
特定漁船につきましては、主に遠洋マグロはえ縄漁船や、サンマ棒受け網漁船、海外まき網漁船、遠洋カツオ一本釣り漁船などが該当することになると承知をしているところでございます。
これらの漁船につきまして、漁業を営む際の本拠地で見ますと、長崎県、宮城県、静岡県、北海道の順に多い状況となってございます。