宮武宜史国土交通省海事局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

救済措置と、地域的なバランスに関するお尋ねをいただきました。

まず、救済措置に関しまして。

今般の船舶職員法の改正によりまして、一定の漁船に船長又は航海士として乗り組む者につきましては、漁ろう操船講習の課程を修了した者、又は、水産高校等において一定の期間内に必要な科目を修めて卒業した者のいずれかに該当することが必要となります。

一方で、本法律案の施行前に漁船員として従事した者であって、国交大臣の認定を受けた者は、本法律案の施行後二年間、漁ろう操船講習を受講しなくても、船長又は航海士として乗り組むことを可能とする経過措置を設けております。

続きまして、地域的なバランスについてお答え申し上げます。

訓練を実施する機関につきましては、所在地が、現在、北海道や仙台にもございますけれども、数としては西日本が多くなっておりまして、漁船の基地港が集まる東日本等に少ないことがありますので、更なる訓練機会の拡充を図っていく必要があると考えております。

国土交通省といたしましては、漁船の基地港の周辺地域における講習の実施体制の整備をするほか、既存の民間の訓練機関に対して受講会場の拡大等について働きかけを行ってまいります。

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