だから、譲渡した場合は大丈夫だということですよね。うなずくだけでいいです。はい、ありがとうございます。
今のマンション法では、物件を売却するなどして、区分所有者、すなわちマンション物件を所有する人が替わった場合、その区分所有者が損害賠償請求権を、管理者、すなわちマンションの管理組合の理事長さんが代理するには、元の所有者から現在の所有者に請求権が譲渡されている必要があるという理解でよろしいんですよね。
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)
だから、譲渡した場合は大丈夫だということですよね。うなずくだけでいいです。はい、ありがとうございます。
今のマンション法では、物件を売却するなどして、区分所有者、すなわちマンション物件を所有する人が替わった場合、その区分所有者が損害賠償請求権を、管理者、すなわちマンションの管理組合の理事長さんが代理するには、元の所有者から現在の所有者に請求権が譲渡されている必要があるという理解でよろしいんですよね。
お答え申し上げます。 御指摘は、新築の分譲マンションの共用部分に当初から瑕疵があった場合におきまして、区分所有者が、その瑕疵があることを知らず分譲業者からマンションの一室を購入しまして、売買契約の契約の内容に不適合であるということで、分譲業者に対して損害賠償請求をする事案についてのお尋ねということと理解しております。 売買契約の内容に不適合であることによる損害賠償請求権、これは、売主である分譲業者と買主である区分所有者との間の契約関係により、買主である区分所有者が取得する債権でございます。 このように、共用部分の瑕疵に係る損害賠償請求権は、あくまで…
ちょっとややこしいので整理させてもらいたいんですが、損害賠償請求権が発生する前の段階で、なおかつ請求権が現所有者に譲渡された場合は、現所有者に請求権があると考えていいんですかね。そこを教えていただけますか。
お答え申し上げます。
先ほど言い間違いが少しありましたので、その点から申し上げますと、先ほど申し上げましたように、この損害賠償請求権、これは契約に基づく請求権でございますので、区分所有権のほかに損害賠償請求権を譲渡ということをしない限り、やはり、元々の契約関係の当事者であるところの旧区分所有者、この方に帰属している、こういうことでございます。
だから、譲渡した場合は大丈夫だということですよね。うなずくだけでいいです。はい、ありがとうございます。
今のマンション法では、物件を売却するなどして、区分所有者、すなわちマンション物件を所有する人が替わった場合、その区分所有者が損害賠償請求権を、管理者、すなわちマンションの管理組合の理事長さんが代理するには、元の所有者から現在の所有者に請求権が譲渡されている必要があるという理解でよろしいんですよね。
お答え申し上げます。 現行の区分所有法におきまして、管理者は、共用部分について生じた損害賠償金等の請求及び受領につきまして、各区分所有者を代理し、規約又は集会の決議により、各区分所有者のために原告又は被告として訴訟追行することができることとされております。 他方で、裁判例には、共用部分について生じた損害賠償金の請求権の発生後に一部でも区分所有権が譲渡されますと、その譲渡をした区分所有者のみならず、他の区分所有者を含め、管理者において訴訟追行することが一切認められない旨判断したものがございます。 このような裁判例の判断を踏まえますと、共用部分について…
ありがとうございます。
今回の法改正で、その請求権を譲渡しなくても、管理者が損害賠償請求の代理をできるようになったとのことなんですけれども、その理由は何でしょうか。教えてください。
お答え申し上げます。 現行の区分所有法の管理者の権限についての規定をただいま申し上げたところでございます。また、それに関連した裁判例も申し上げたところでございます。 この裁判例の判断、これに対しましては、管理者による代理行使、訴訟追行を認めた趣旨、これが没却されているのではないか、こういった指摘がされているところでございます。 そこで、御指摘の閣議決定されましたマンション法の改正法案におきましては、区分所有者等の有する共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図る観点から、管理者は、当該請求権を有する現区分所有者を代理等することが…