内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

御指摘は、新築の分譲マンションの共用部分に当初から瑕疵があった場合におきまして、区分所有者が、その瑕疵があることを知らず分譲業者からマンションの一室を購入しまして、売買契約の契約の内容に不適合であるということで、分譲業者に対して損害賠償請求をする事案についてのお尋ねということと理解しております。

売買契約の内容に不適合であることによる損害賠償請求権、これは、売主である分譲業者と買主である区分所有者との間の契約関係により、買主である区分所有者が取得する債権でございます。

このように、共用部分の瑕疵に係る損害賠償請求権は、あくまで区分所有権とは別個の財産権でありまして、区分所有権が譲渡されたとしても、それに伴い当然に移転するというものではないことから、当初の購入者が別の者に区分所有権を譲渡した、譲渡された場合であっても、当初の購入者から別の者に区分所有権が譲渡されない限り、当初の購入者であります旧区分所有者に損害賠償請求権が帰属しているものと考えられるところでございます。

前後のやりとり

140の発言を見る

148の発言を見る