内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答え申し上げます。

現行の区分所有法の管理者の権限についての規定をただいま申し上げたところでございます。また、それに関連した裁判例も申し上げたところでございます。

この裁判例の判断、これに対しましては、管理者による代理行使、訴訟追行を認めた趣旨、これが没却されているのではないか、こういった指摘がされているところでございます。

そこで、御指摘の閣議決定されましたマンション法の改正法案におきましては、区分所有者等の有する共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図る観点から、管理者は、当該請求権を有する現区分所有者を代理等することができ、また、当該請求権を有する旧区分所有者、これも基本的に代理等することができるものといたしまして、区分所有権の譲渡がされた場合でも、当該請求権について、管理者による代理行使、訴訟追行が可能であること、これを明確にしているところでございます。

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