平田研国土交通省不動産・建設経済局長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

お答えいたします。

まず、低入札価格調査制度についてでございますけれども、会計法や地方自治法に規定された制度でございまして、国土交通省はこれら法令の直接の所管ではございませんけれども、その制度趣旨については、競争の利益を享受して廉価で優れた条件を提示した業者を一律に排除することなく、ダンピング受注を防止することにあると理解をしております。

また、地方自治法におきましては、低入札価格調査制度と最低制限価格制度の二つの制度を規定されておりまして、地方公共団体は、ダンピング対策として、どちらの制度を採用するか、発注の体制等を勘案して判断するものと承知をしております。

低入札価格調査制度の運用に当たりましては、公平性、透明性の確保が重要であるため、国土交通省の直轄工事におきましては、事前に低入札価格調査の基準を公表することで統一的な運用を図り、低入札価格調査制度の恣意性を排除しているところであります。

また、地方公共団体に対しましては、国交省の直轄工事の低入札価格調査基準を根拠とする、いわゆる中央公契連モデル、これを作成しまして、当該モデルに合わせて低入札価格調査基準又は最低制限価格を適切に設定するよう、働きかけを行っているところであります。

低入札価格調査を行うためには、契約の内容に適合した履行が確保されるかどうかについて調査を行う体制が整っていることが非常に大事でありますが、地方公共団体の体制は千差万別でございますので、各団体の事情に応じまして低入札調査制度あるいは最低制限価格制度といった適切なダンピング対策を講じていただくべきものと考えております。

今後とも、低入札価格調査制度が適切に運用されるよう努めてまいります。

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