馬淵澄夫 (立憲民主党)

2025年3月26日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)

お答えいただけていないんですけれども、これは十七条七項、令和二年の改正ですけれども、やはりこれは十分に使えるものじゃなかったということなんです。

ところが、ゼネコン、大手ゼネコン、これはもう先ほども申し上げたように、地場のゼネコンは行けないですから、大手ゼネコンが国からの要請で行きますね。当然、これは権限代行、十七条七項だと思って行くわけですよ。ところが、実際にそこで啓開作業、公権力の行使はできない、土砂を横にどけるだけというレベルの啓開作業。これも大事です。

それで、では、これはどうしたらいいんだとなったときに、現場で、自治体にこれは費用を負担してもらうのでと言われると、大変混乱したんですよ。私のところには、ゼネコンからも、たくさんの皆さん方から、十七条七項だと思ったら二十四条だと言われたということで、どういうことなんだという、こんな声が届きました。

つまり、やはり二年のときの改正というのが、これは公権力の行使ですから時間がかかるのはしようがない、十日ほどかかるわけです。でも、この二十四条で、実際には、今回、特例承認という形で、道路啓開については公権力の行使でない範囲でやろうとするのであれば、このことについて、しっかり本来は伝えてこなければならなかったんです。これができていなかった。大臣、こういった反省も必要だと私は申し上げているんですよ。

もう時間も余りありませんから申し上げたいんですが、では、こうした状況の中で、権限代行ではありませんから自治体の負担になります。今回、これはもう権限代行ではない形で乗り込んでいって、自治体の負担となる、いわゆる公権力の行使ではない、瓦れきの除去のような事実行為を行う。この費用負担は、自治体、道路管理者ということだと思いますが、これはイエス・オア・ノーでお答えいただいていいですか、大臣。

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