今の、答えになっていないですよ。
これは予算関連法案で出しているんです。財政負担すら、総額も把握できないままに計画を法定化するんですよ。法定化した場合に、そのときの費用は自治体、道路管理者が負担すると言っていただいたので、それはよしとしますよ。でも、そのような状況でこの法案を出してきているというのは、私から見ると、これは非常に詰めが甘いですよ。
もうこれ以上言ったってしようがないですが、結局は、国交省として、今までやってきた失敗も含めて、これを取り繕うために作ったような法案になってしまわないように私は指摘をしているんです。そのことは十分に、よく留意をしていただきたいと思います。
その上で、今度は、啓開計画を実施する段、これについてお尋ねしたいと思います。
さて、この実施のところで、先ほど私も申し上げました、大臣からもお話ありましたが、いわゆる権限代行、これは令和二年の、十七条七項、この新設によって、いわゆる道路管理者以外が代行できるようになりました。これには要件があります。自治体の要請、そして権限代行の範囲、これを明確にすること。その上で、これはいわゆる公権力の行使ですから、それを決めていく上においては公示しなければなりません。
つまり、この権限代行、十七条七項を使えば、発災直後はこれを使えないんですよ。一週間ぐらいかかってしまう。実際に、今回の能登半島地震では、一月十四日に岸田総理が行かれて、そして馳浩石川県知事からの要請があり、そこから調整が始まって、実際に権限代行開始となった日付というのは二十三日です。一週間近くかかるんですね。
つまり、この十七条七項、令和二年に作りましたけれども、やはりここは、この十七条七項の権限代行という法定の不備があったんじゃないか、こう思われるんですが、これはいかがですか。これは大臣、お答えいただけますか。では、局長、いきましょうか。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
道路啓開に必要となる資機材につきまして、今後、法定の道路啓開計画を策定をいたします。その過程で、対象の災害、被害想定などを踏まえまして、そこから資機材の必要量を算出をする、それで、道路管理者や、協定を締結をした建設業者の保有量がどうなのかということも確認をさせていただくということで、資機材の不足の量を把握をするということになります。
これが不足をする場合は、私、先ほど申し上げたように、道路管理者がほかの地域で保有するような資機材を活用する、あるいは、ほかの地域から調達をできるかどうか、リース業者と協定の拡充をするかどうか、こうしたことを検討して、それで…
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馬淵澄夫(立憲)
これは法定化する、しかも予算関連法案で出しておられるんですよ。しかも、それでありながら、財政支出の、その総額も含めて何の想定もないというのは、おかしくないですか。これは、これから計画を作っていって、そこで見るんですと。これは予算関連法案で出しているんでしょう。財政支出の負担額すら今国交省で把握できないまま法定化するというのは、おかしくないですか。大臣、どうですか。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答えを申し上げます。
財政支出額をこれから算定をするというのは遅いのではないか、そういう御指摘は確かにあろうかと思っております。
他方で、今回、様々な道路啓開計画を、地域の中で協議会を経て策定をしていくという中で、恐らくこれは、対象災害の被害想定をどうするかであるとか、では地域の防災計画をどう見直すか、あるいは、では道路網の整備が進捗するかしないか、様々な状況というものはあろうかというふうに思います。ちょっと、大変申し訳ないんですが、各地域の協議会で、そうした計画、策定前の現段階で財政の支出の見込額というのがなかなか想定をすることが難しい、こういう…
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- (上の発言)
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馬淵澄夫(立憲)
今の、答えになっていないですよ。
これは予算関連法案で出しているんです。財政負担すら、総額も把握できないままに計画を法定化するんですよ。法定化した場合に、そのときの費用は自治体、道路管理者が負担すると言っていただいたので、それはよしとしますよ。でも、そのような状況でこの法案を出してきているというのは、私から見ると、これは非常に詰めが甘いですよ。
もうこれ以上言ったってしようがないですが、結局は、国交省として、今までやってきた失敗も含めて、これを取り繕うために作ったような法案になってしまわないように私は指摘をしているんです。そのことは十分に、よく留意をしていただきたいと思います。
その上で、今度は、啓開計画を実施する段、これについてお尋ねしたいと思います。
さて、この実施のところで、先ほど私も申し上げました、大臣からもお話ありましたが、いわゆる権限代行、これは令和二年の、十七条七項、この新設によって、いわゆる道路管理者以外が代行できるようになりました。これには要件があります。自治体の要請、そして権限代行の範囲、これを明確にすること。その上で、これはいわゆる公権力の行使ですから、それを決めていく上においては公示しなければなりません。
つまり、この権限代行、十七条七項を使えば、発災直後はこれを使えないんですよ。一週間ぐらいかかってしまう。実際に、今回の能登半島地震では、一月十四日に岸田総理が行かれて、そして馳浩石川県知事からの要請があり、そこから調整が始まって、実際に権限代行開始となった日付というのは二十三日です。一週間近くかかるんですね。
つまり、この十七条七項、令和二年に作りましたけれども、やはりここは、この十七条七項の権限代行という法定の不備があったんじゃないか、こう思われるんですが、これはいかがですか。これは大臣、お答えいただけますか。では、局長、いきましょうか。
38山山本巧国土交通省道路局長
お答え申し上げます。
御指摘のありました権限代行制度、令和二年度に道路法の改正で創設され……(馬淵委員「もう言ったことはいいから。質問に答えて」と呼ぶ)はい。不備があったのではないかという御指摘でございます。
この十七条七項、創設されたものは、委員御指摘のように、放置された車両の移動など、公権力の行使を伴うものということでございます。
能登半島地震では、早期の道路啓開計画が求められていた中、この十七条第七項第一号の権限代行の制度は活用しておらず、事実行為として実施をしたということでございます。
今回新しく設けますこの道路啓開、二十四条……(馬淵委…
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馬淵澄夫(立憲)
お答えいただけていないんですけれども、これは十七条七項、令和二年の改正ですけれども、やはりこれは十分に使えるものじゃなかったということなんです。
ところが、ゼネコン、大手ゼネコン、これはもう先ほども申し上げたように、地場のゼネコンは行けないですから、大手ゼネコンが国からの要請で行きますね。当然、これは権限代行、十七条七項だと思って行くわけですよ。ところが、実際にそこで啓開作業、公権力の行使はできない、土砂を横にどけるだけというレベルの啓開作業。これも大事です。
それで、では、これはどうしたらいいんだとなったときに、現場で、自治体にこれは費用を負担して…
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
委員御指摘のとおり、本来の道路管理者の負担ということになりますので、地方公共団体の負担ということでございます。
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