池下卓 (日本維新の会)

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

今年度中に集計して結果を出していただけるというお答え、これは非常にありがたいという具合に思うんですけれども、ただ、今現在の、まずは接種時期の問題が一番大きいかなと私は思っております。

加えて、今この四月から六月以外の時期に予防接種するとどうなるかというと、これは二十万円の罰金が生じるわけなんですよね。これは、飼い主さんはもとよりなんですけれども、獣医師さんの方にも科せられる可能性がある。ただ、この二十万円の罰金につきまして、昨日厚労の皆さんとお話しさせていただいたんですけれども、実際にこれは取られているんですかというと、把握されていないということだったんです。これは自治体からの報告義務がないということなんですが、まさにこの点からしても、この狂犬病の予防法なんですけれども、ちょっと形骸化しているんじゃないかなという懸念を私は持っております。

まさに接種時期の硬直性というところが一番問題だと思っておりますけれども、例えば、四月から六月と今これは決められておりますけれども、犬の出生月次第で年二回これをされる場合があるわけなんですね。

現在の狂犬病予防法では、犬が生後九十日を経過した日から三十日以内に予防接種を受けさせることというのを義務づけられているんです。例えば、十月下旬に子犬が生まれましたよということだとすると、九十日を経過するのが大体一月下旬から二月の上旬ですよという具合になります。法定の接種期限は大体三月一日ぐらいまでに到来するということなんですが、そこで一回目を受けまして、二回目がまた四月から六月にやってくるわけなんですね。まさに物すごいこれは期間が短いということで、過剰接種である、こういう指摘もあるわけなんです。

逆に、出生月が四月から六月で、一回目の接種が年度後半や年明けとなる場合には、二回目が翌年度の定期接種の時期にまた近くなってしまうということで、法令上の義務違反を覚悟して、ちょっと後ろ倒しにするとか、ずらして、受けさせないとか、こういうこともこの二十万円罰則というところに発生してくるというわけでございます。

そこで、このような制度設計というのは、犬の健康へ過度な負担を生むと同時に、制度に対する飼い主の理解とか納得感、これは得られないんじゃないかと危惧しているわけなんですが、こういう実態を厚労省の方はどのように御認識されているのか、お伺いをしていきたいという具合に思います。

また、今後の調査では、こういう点につきましても調査されているのか、もう一度お伺いをしたいと思います。

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