今年度中に集計して結果を出していただけるというお答え、これは非常にありがたいという具合に思うんですけれども、ただ、今現在の、まずは接種時期の問題が一番大きいかなと私は思っております。
加えて、今この四月から六月以外の時期に予防接種するとどうなるかというと、これは二十万円の罰金が生じるわけなんですよね。これは、飼い主さんはもとよりなんですけれども、獣医師さんの方にも科せられる可能性がある。ただ、この二十万円の罰金につきまして、昨日厚労の皆さんとお話しさせていただいたんですけれども、実際にこれは取られているんですかというと、把握されていないということだったんです。これは自治体からの報告義務がないということなんですが、まさにこの点からしても、この狂犬病の予防法なんですけれども、ちょっと形骸化しているんじゃないかなという懸念を私は持っております。
まさに接種時期の硬直性というところが一番問題だと思っておりますけれども、例えば、四月から六月と今これは決められておりますけれども、犬の出生月次第で年二回これをされる場合があるわけなんですね。
現在の狂犬病予防法では、犬が生後九十日を経過した日から三十日以内に予防接種を受けさせることというのを義務づけられているんです。例えば、十月下旬に子犬が生まれましたよということだとすると、九十日を経過するのが大体一月下旬から二月の上旬ですよという具合になります。法定の接種期限は大体三月一日ぐらいまでに到来するということなんですが、そこで一回目を受けまして、二回目がまた四月から六月にやってくるわけなんですね。まさに物すごいこれは期間が短いということで、過剰接種である、こういう指摘もあるわけなんです。
逆に、出生月が四月から六月で、一回目の接種が年度後半や年明けとなる場合には、二回目が翌年度の定期接種の時期にまた近くなってしまうということで、法令上の義務違反を覚悟して、ちょっと後ろ倒しにするとか、ずらして、受けさせないとか、こういうこともこの二十万円罰則というところに発生してくるというわけでございます。
そこで、このような制度設計というのは、犬の健康へ過度な負担を生むと同時に、制度に対する飼い主の理解とか納得感、これは得られないんじゃないかと危惧しているわけなんですが、こういう実態を厚労省の方はどのように御認識されているのか、お伺いをしていきたいという具合に思います。
また、今後の調査では、こういう点につきましても調査されているのか、もう一度お伺いをしたいと思います。
88
藤丸敏(自民)
次に、池下卓君。
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89池池下卓(維新)
日本維新の会の池下卓です。
一般質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日は、動物愛護、また狂犬病予防法の現行制度の抱える問題点という観点から、御質問の方をさせていただきたいという具合に思います。
狂犬病予防法についてなんですが、これは昭和二十五年に制定されまして、当初から、犬に対する狂犬病の予防接種は年一回という具合に決められております。ただ、制定当時は、狂犬病の発症が非常に多いということから、これは運用上になりますけれども、春と秋の年二回をされておりました。
ところが、昭和三十一年を最後に、国内での狂犬病というものは確認されてお…
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90鷲鷲見学厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長
お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、狂犬病予防法におきましては、国内での狂犬病の発生の予防や蔓延を防止するために、犬の所有者に対して、毎年四月一日から六月三十日までの期間に、所有する犬に狂犬病予防注射を受けさせることを義務づけております。
狂犬病の予防接種につきましては、先ほども先生御指摘の令和五年の地方分権改革に関する提案におきまして、狂犬病予防注射の時期におきまして、四月一日から六月三十日までの間に一回受けさせなければならないとする現行の規定について、通年接種できるよう見直しを行うことなどの御指摘をいただいているところでございます。これに基…
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- (上の発言)
91池池下卓(維新)
今年度中に集計して結果を出していただけるというお答え、これは非常にありがたいという具合に思うんですけれども、ただ、今現在の、まずは接種時期の問題が一番大きいかなと私は思っております。
加えて、今この四月から六月以外の時期に予防接種するとどうなるかというと、これは二十万円の罰金が生じるわけなんですよね。これは、飼い主さんはもとよりなんですけれども、獣医師さんの方にも科せられる可能性がある。ただ、この二十万円の罰金につきまして、昨日厚労の皆さんとお話しさせていただいたんですけれども、実際にこれは取られているんですかというと、把握されていないということだったんです。これは自治体からの報告義務がないということなんですが、まさにこの点からしても、この狂犬病の予防法なんですけれども、ちょっと形骸化しているんじゃないかなという懸念を私は持っております。
まさに接種時期の硬直性というところが一番問題だと思っておりますけれども、例えば、四月から六月と今これは決められておりますけれども、犬の出生月次第で年二回これをされる場合があるわけなんですね。
現在の狂犬病予防法では、犬が生後九十日を経過した日から三十日以内に予防接種を受けさせることというのを義務づけられているんです。例えば、十月下旬に子犬が生まれましたよということだとすると、九十日を経過するのが大体一月下旬から二月の上旬ですよという具合になります。法定の接種期限は大体三月一日ぐらいまでに到来するということなんですが、そこで一回目を受けまして、二回目がまた四月から六月にやってくるわけなんですね。まさに物すごいこれは期間が短いということで、過剰接種である、こういう指摘もあるわけなんです。
逆に、出生月が四月から六月で、一回目の接種が年度後半や年明けとなる場合には、二回目が翌年度の定期接種の時期にまた近くなってしまうということで、法令上の義務違反を覚悟して、ちょっと後ろ倒しにするとか、ずらして、受けさせないとか、こういうこともこの二十万円罰則というところに発生してくるというわけでございます。
そこで、このような制度設計というのは、犬の健康へ過度な負担を生むと同時に、制度に対する飼い主の理解とか納得感、これは得られないんじゃないかと危惧しているわけなんですが、こういう実態を厚労省の方はどのように御認識されているのか、お伺いをしていきたいという具合に思います。
また、今後の調査では、こういう点につきましても調査されているのか、もう一度お伺いをしたいと思います。
92鷲鷲見学厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長
お答え申し上げます。
現行制度におきまして、狂犬病予防注射の接種間隔につきましては、先生が御指摘のとおり、飼い主が犬を所有した時期などによりまして接種間隔にばらつきが生じるということは承知しているところでございます。
また、厚生労働省、先ほど申し上げましたが、令和六年度に行った市町村の実態調査の結果、まだ現在集計中でございますが、その結果の中でも市町村から同様の課題が指摘されているということから、接種時期の検討を行う際に本件についても併せて検討してまいります。
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93池池下卓(維新)
是非、この件につきましても、集計して、結果を御報告していただいて、柔軟な対応をしていただければと思います。
こういう問題は、本当に、昭和二十五年、長らく、戦後からですけれども、放置されてきたというところが指摘されているというところでありますけれども、私はやはり、要は、定期接種自体をちょっと撤廃して、通年接種を可能にすることが一番手っ取り早いんじゃないかなと思っております。
若しくは、獣医師さんが発行する接種猶予証明書というのを現状使うことができるということもあるんですが、そもそも、狂犬病予防法におきまして、接種猶予証明書というのがこれまた法的に担保さ…
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94郷郷達也農林水産省大臣官房審議官
お答えいたします。
診療に関して、狂犬病の診断、ワクチン接種の可否について獣医師がどのような判断をするかという御質問でございます。
畜主の方から過去のアナフィラキシーですとかの症状について稟告を受けまして適切に判断をし、指示をすることについては、獣医師の診療行為の中に入るものというふうに考えております。
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