是非、この件につきましても、集計して、結果を御報告していただいて、柔軟な対応をしていただければと思います。
こういう問題は、本当に、昭和二十五年、長らく、戦後からですけれども、放置されてきたというところが指摘されているというところでありますけれども、私はやはり、要は、定期接種自体をちょっと撤廃して、通年接種を可能にすることが一番手っ取り早いんじゃないかなと思っております。
若しくは、獣医師さんが発行する接種猶予証明書というのを現状使うことができるということもあるんですが、そもそも、狂犬病予防法におきまして、接種猶予証明書というのがこれまた法的に担保されていないという問題があります。
そこで、資料の方を見ていただきたいと思うんですが、一枚目になりますけれども、これが狂犬病予防注射実施猶予証明書というもののコピーになっております。これは獣医師さんが、医学的判断に基づきまして、犬の健康状態を理由に接種を見送るというケースの場合に発行していただくものになるわけなんですね。
二枚目、三枚目になりますけれども、これは狂犬病ワクチンの使用説明書。特に三枚目、赤字のところで御覧いただければいいかなと思うんですけれども、説明書の中では、重篤な疾患であったりとかアナフィラキシーの経歴がある場合には投与を避けるように明確に記載されています。こういった医学的判断に基づく接種回避というのは狂犬病予防法上明文化されておらず、制度上の運用上で混乱をまたしているという点が言われています。
獣医師が予防接種を発行する場合には、獣医師法に基づく適切な診療行為と言えるのか。また、添付書類に従って投与を控えた場合、動物用医薬品の適正使用として法的に適切と言えるのか。まず一点、農水省の方の見解を伺います。
ちょっと時間がないので、もう一つ一緒に聞かせていただきたいと思うんです。資料の次のページですね、四枚目かな、東京の江東区のホームページの資料なんですが、先ほどの猶予証明書の提出によって接種を免除している例というのが、各自治体で実は異なっているわけなんですよね。ここがやはり自治体が混乱している要因だと思うわけなんですが、接種猶予証明書が法的に位置づけがないために、自治体ごとに対応が異なるなど、混乱、先ほど言いました。こういったものをしっかりと法的に明確化して、全国統一のガイドラインを整備するべきじゃないかなという具合に思うんですけれども、これは厚労大臣の方に御見解をお伺いしたいと思います。
90鷲鷲見学厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長
お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、狂犬病予防法におきましては、国内での狂犬病の発生の予防や蔓延を防止するために、犬の所有者に対して、毎年四月一日から六月三十日までの期間に、所有する犬に狂犬病予防注射を受けさせることを義務づけております。
狂犬病の予防接種につきましては、先ほども先生御指摘の令和五年の地方分権改革に関する提案におきまして、狂犬病予防注射の時期におきまして、四月一日から六月三十日までの間に一回受けさせなければならないとする現行の規定について、通年接種できるよう見直しを行うことなどの御指摘をいただいているところでございます。これに基…
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91池池下卓(維新)
今年度中に集計して結果を出していただけるというお答え、これは非常にありがたいという具合に思うんですけれども、ただ、今現在の、まずは接種時期の問題が一番大きいかなと私は思っております。
加えて、今この四月から六月以外の時期に予防接種するとどうなるかというと、これは二十万円の罰金が生じるわけなんですよね。これは、飼い主さんはもとよりなんですけれども、獣医師さんの方にも科せられる可能性がある。ただ、この二十万円の罰金につきまして、昨日厚労の皆さんとお話しさせていただいたんですけれども、実際にこれは取られているんですかというと、把握されていないということだった…
この発言のページ
92鷲鷲見学厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長
お答え申し上げます。
現行制度におきまして、狂犬病予防注射の接種間隔につきましては、先生が御指摘のとおり、飼い主が犬を所有した時期などによりまして接種間隔にばらつきが生じるということは承知しているところでございます。
また、厚生労働省、先ほど申し上げましたが、令和六年度に行った市町村の実態調査の結果、まだ現在集計中でございますが、その結果の中でも市町村から同様の課題が指摘されているということから、接種時期の検討を行う際に本件についても併せて検討してまいります。
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- (上の発言)
93池池下卓(維新)
是非、この件につきましても、集計して、結果を御報告していただいて、柔軟な対応をしていただければと思います。
こういう問題は、本当に、昭和二十五年、長らく、戦後からですけれども、放置されてきたというところが指摘されているというところでありますけれども、私はやはり、要は、定期接種自体をちょっと撤廃して、通年接種を可能にすることが一番手っ取り早いんじゃないかなと思っております。
若しくは、獣医師さんが発行する接種猶予証明書というのを現状使うことができるということもあるんですが、そもそも、狂犬病予防法におきまして、接種猶予証明書というのがこれまた法的に担保されていないという問題があります。
そこで、資料の方を見ていただきたいと思うんですが、一枚目になりますけれども、これが狂犬病予防注射実施猶予証明書というもののコピーになっております。これは獣医師さんが、医学的判断に基づきまして、犬の健康状態を理由に接種を見送るというケースの場合に発行していただくものになるわけなんですね。
二枚目、三枚目になりますけれども、これは狂犬病ワクチンの使用説明書。特に三枚目、赤字のところで御覧いただければいいかなと思うんですけれども、説明書の中では、重篤な疾患であったりとかアナフィラキシーの経歴がある場合には投与を避けるように明確に記載されています。こういった医学的判断に基づく接種回避というのは狂犬病予防法上明文化されておらず、制度上の運用上で混乱をまたしているという点が言われています。
獣医師が予防接種を発行する場合には、獣医師法に基づく適切な診療行為と言えるのか。また、添付書類に従って投与を控えた場合、動物用医薬品の適正使用として法的に適切と言えるのか。まず一点、農水省の方の見解を伺います。
ちょっと時間がないので、もう一つ一緒に聞かせていただきたいと思うんです。資料の次のページですね、四枚目かな、東京の江東区のホームページの資料なんですが、先ほどの猶予証明書の提出によって接種を免除している例というのが、各自治体で実は異なっているわけなんですよね。ここがやはり自治体が混乱している要因だと思うわけなんですが、接種猶予証明書が法的に位置づけがないために、自治体ごとに対応が異なるなど、混乱、先ほど言いました。こういったものをしっかりと法的に明確化して、全国統一のガイドラインを整備するべきじゃないかなという具合に思うんですけれども、これは厚労大臣の方に御見解をお伺いしたいと思います。
94郷郷達也農林水産省大臣官房審議官
お答えいたします。
診療に関して、狂犬病の診断、ワクチン接種の可否について獣医師がどのような判断をするかという御質問でございます。
畜主の方から過去のアナフィラキシーですとかの症状について稟告を受けまして適切に判断をし、指示をすることについては、獣医師の診療行為の中に入るものというふうに考えております。
この発言のページ
95
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
狂犬病予防法におきましては、御指摘の接種猶予証明書を含めまして、接種猶予については法律上規定はされてございません。
その上で、予防注射の接種がその犬に悪影響を及ぼす可能性があると市町村が判断した場合には、予防注射の猶予を認めている場合もあるというふうに承知をしております。
まずは、猶予証明書の発行状況など、市町村における猶予の実態を把握し、その上で必要な対応を検討してまいりたいと思います。
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96池池下卓(維新)
今、明確になりましたけれども、獣医師法の場合の方では適正に処理されているということをお答えいただきました。一方で、狂犬病予防法の方では、これは別に書かれていない、明確にされていないということを今大臣明らかにお答えいただきましたので、まさにこういったことのずれを直していただくということが最善じゃないかなという具合に思っております。
もう時間がなくなりましたので、質問はこれで終了させていただきますけれども、今回、御答弁の中で、今年度中に調査の結果を集計して、答えを出していくということがありました。そのほか、るる、今、予防接種だけじゃなくて、海外から、迷い猫…
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