日本維新の会の池下卓です。
一般質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日は、動物愛護、また狂犬病予防法の現行制度の抱える問題点という観点から、御質問の方をさせていただきたいという具合に思います。
狂犬病予防法についてなんですが、これは昭和二十五年に制定されまして、当初から、犬に対する狂犬病の予防接種は年一回という具合に決められております。ただ、制定当時は、狂犬病の発症が非常に多いということから、これは運用上になりますけれども、春と秋の年二回をされておりました。
ところが、昭和三十一年を最後に、国内での狂犬病というものは確認されておりません。そして、その後、年一回になるというのが昭和六十年という具合になりますけれども、年一回の予防接種というのが今日まで続いている。その予防接種の期間、接種期間というのが四月から六月の間で決められているということが今の現状でございます。
しかしながら、今現在の犬の飼育状況といいますのは、非常に衛生管理であったりとか飼育環境というのがかつてに比べまして向上してきているという状況の中で、我が国、日本は国際的にも狂犬病がない清浄国であるという具合に認定されております。
こうした中で、動物福祉であったり科学的リスクの評価の観点からも、今の制度の在り方に対しましては見直しが必要である。この点に関しましては、世界動物保健機関であったりとかにも提言がなされておりまして、また国内の学術研究におきましても、現在の制度は過剰であるということが、動物、犬の、ペットの体であったりとか、飼い主自体に負担を抱えてきているというところも報告されてきています。
これは犬の出生月によって予防接種の時期に不合理な差が生じているということにもなっているんですが、獣医師さんの医学的判断に基づく接種の延期、あと免除、こういったところにつきましても、現在の狂犬病予防法については明文化されておりません。
こうした制度の不備というものを中心に、ちょっとこれから質問をさせていただきたいということを御承知いただければと思います。
それでは質問に入らせていただきたいと思うんですが、令和四年に、内閣府の地方分権改革推進委員会におきまして、複数の地方自治体の方から、狂犬病予防接種に関する柔軟な運用を求める提案が出されているということは承知をしています。特に、先ほど申し上げました毎年四月から六月の間に接種すると定められた施行規則については、接種率の向上であったりワクチンの生産体制の確保、これは一定理解はするところなんですが、ただ一方、実務上は、犬の体調であったりとか、ほかのワクチンの接種の兼ね合い、こういったところから現場の実情にそぐっていないのではないか、こういう声が多いわけなんですね。
私も昨年の予算委員会の分科会で、この点につきまして、是非大臣、調査してくださいという御質問をさせていただいて、調査を行うという御答弁をいただいております。
そこで、全国における、狂犬病予防接種の法令、通知等で示されている接種時期に準じた接種がどの程度で行われているのか、また、現在の調査の進捗状況、具体的にいつ頃までに対策を講じるのか、スケジュール感も含めまして見解をお伺いしたいと思います。
86
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘がございました被爆二世の方々につきましては、これまで放射線影響研究所におきまして様々な調査が行われてきているところでございますが、親の放射線被爆が被爆二世御本人の健康に影響があることを示す調査結果については、今のところ得られていないところでございます。
このため、被爆者として被爆者援護法の対象とすることは難しいというふうに考えておりまして、高裁の判決におきましても、被爆者援護法の対象とする立法措置を講じないことは著しく合理性を欠くとは言えないなどと判断され、その後、最高裁で確定したものというふうに承知をしております。
引き続きまして、放射線影響…
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87山山田勝彦(立憲)
時間が参りました。
動物実験では遺伝的影響を認められています。被爆二世に対しても救済の道を開くべきで、この被爆者問題の解決なくして戦後は終わらないと強く訴え、質問を終わります。
ありがとうございました。
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88
藤丸敏(自民)
次に、池下卓君。
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- (上の発言)
89池池下卓(維新)
日本維新の会の池下卓です。
一般質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日は、動物愛護、また狂犬病予防法の現行制度の抱える問題点という観点から、御質問の方をさせていただきたいという具合に思います。
狂犬病予防法についてなんですが、これは昭和二十五年に制定されまして、当初から、犬に対する狂犬病の予防接種は年一回という具合に決められております。ただ、制定当時は、狂犬病の発症が非常に多いということから、これは運用上になりますけれども、春と秋の年二回をされておりました。
ところが、昭和三十一年を最後に、国内での狂犬病というものは確認されておりません。そして、その後、年一回になるというのが昭和六十年という具合になりますけれども、年一回の予防接種というのが今日まで続いている。その予防接種の期間、接種期間というのが四月から六月の間で決められているということが今の現状でございます。
しかしながら、今現在の犬の飼育状況といいますのは、非常に衛生管理であったりとか飼育環境というのがかつてに比べまして向上してきているという状況の中で、我が国、日本は国際的にも狂犬病がない清浄国であるという具合に認定されております。
こうした中で、動物福祉であったり科学的リスクの評価の観点からも、今の制度の在り方に対しましては見直しが必要である。この点に関しましては、世界動物保健機関であったりとかにも提言がなされておりまして、また国内の学術研究におきましても、現在の制度は過剰であるということが、動物、犬の、ペットの体であったりとか、飼い主自体に負担を抱えてきているというところも報告されてきています。
これは犬の出生月によって予防接種の時期に不合理な差が生じているということにもなっているんですが、獣医師さんの医学的判断に基づく接種の延期、あと免除、こういったところにつきましても、現在の狂犬病予防法については明文化されておりません。
こうした制度の不備というものを中心に、ちょっとこれから質問をさせていただきたいということを御承知いただければと思います。
それでは質問に入らせていただきたいと思うんですが、令和四年に、内閣府の地方分権改革推進委員会におきまして、複数の地方自治体の方から、狂犬病予防接種に関する柔軟な運用を求める提案が出されているということは承知をしています。特に、先ほど申し上げました毎年四月から六月の間に接種すると定められた施行規則については、接種率の向上であったりワクチンの生産体制の確保、これは一定理解はするところなんですが、ただ一方、実務上は、犬の体調であったりとか、ほかのワクチンの接種の兼ね合い、こういったところから現場の実情にそぐっていないのではないか、こういう声が多いわけなんですね。
私も昨年の予算委員会の分科会で、この点につきまして、是非大臣、調査してくださいという御質問をさせていただいて、調査を行うという御答弁をいただいております。
そこで、全国における、狂犬病予防接種の法令、通知等で示されている接種時期に準じた接種がどの程度で行われているのか、また、現在の調査の進捗状況、具体的にいつ頃までに対策を講じるのか、スケジュール感も含めまして見解をお伺いしたいと思います。
90鷲鷲見学厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長
お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、狂犬病予防法におきましては、国内での狂犬病の発生の予防や蔓延を防止するために、犬の所有者に対して、毎年四月一日から六月三十日までの期間に、所有する犬に狂犬病予防注射を受けさせることを義務づけております。
狂犬病の予防接種につきましては、先ほども先生御指摘の令和五年の地方分権改革に関する提案におきまして、狂犬病予防注射の時期におきまして、四月一日から六月三十日までの間に一回受けさせなければならないとする現行の規定について、通年接種できるよう見直しを行うことなどの御指摘をいただいているところでございます。これに基…
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91池池下卓(維新)
今年度中に集計して結果を出していただけるというお答え、これは非常にありがたいという具合に思うんですけれども、ただ、今現在の、まずは接種時期の問題が一番大きいかなと私は思っております。
加えて、今この四月から六月以外の時期に予防接種するとどうなるかというと、これは二十万円の罰金が生じるわけなんですよね。これは、飼い主さんはもとよりなんですけれども、獣医師さんの方にも科せられる可能性がある。ただ、この二十万円の罰金につきまして、昨日厚労の皆さんとお話しさせていただいたんですけれども、実際にこれは取られているんですかというと、把握されていないということだった…
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92鷲鷲見学厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長
お答え申し上げます。
現行制度におきまして、狂犬病予防注射の接種間隔につきましては、先生が御指摘のとおり、飼い主が犬を所有した時期などによりまして接種間隔にばらつきが生じるということは承知しているところでございます。
また、厚生労働省、先ほど申し上げましたが、令和六年度に行った市町村の実態調査の結果、まだ現在集計中でございますが、その結果の中でも市町村から同様の課題が指摘されているということから、接種時期の検討を行う際に本件についても併せて検討してまいります。
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