無理のある説明ですよ。四百七十億ですよね、これに要する財源。我々がざっくり試算したところ、四百七十億のうち、一号から二号に移る人に使われる分が何と百六十億ぐらいに上るんですよ。
これは資料四ページ目に、今回適用拡大の対象となるのは、1から4のケースのうちの2なんですね。ちょっと真ん中のやや下のところに数字の入った表がありますけれども、2のところで、トータル二百万人のうち、一号から二号に移る人が七十万人、三五%いるわけですよ。三五%が大体四百七十億のうち、この部分に使われる。要するに、手取りが減らない人のために百六十億も使うんですよ。これが合理的な制度と言えますか。
そもそも、さっきの憲法に関する合憲性を述べた長官も、これは手取りが減る人のための制度だから合理性があるという話だったんですよ。手取りが減らないんだったら合理性はないでしょう。長官、いかがですか。
106
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
保険料調整制度は、被用者保険の保険料を財源として、被用者保険の被保険者の就業調整を抑制する観点から実施することで、被用者保険の制度の持続可能性につながる措置でありますことから、流用ではないと考えております。
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107
階猛(立憲)
要は、一部の人が助かれば、それ以外の人は犠牲になってもしようがないということをおっしゃっているんだと思いますよ。
そして、それ以上に問題なことがあります。不合理だと考えられる二つ目の点ですけれども、それは、皆さんのお手元の三ページ目、保険料調整制度と憲法第十四条についてということで、先ほど法制局長官はほぼこの紙に沿ってお話をされたんですよ。私が下線をつけている二つ目のところですね。今回の制度というのは、新たに発生する保険料負担による手取りの減少を回避する目的で就業調整をするおそれがあることを踏まえとなっていますね。
ところで、長妻先生が先週指摘してい…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
保険料の調整制度は、事業所単位で導入することのできる措置でございますため、御指摘のとおり、短時間で働く第一号被保険者が第二号被保険者となる場合も制度の対象となります。これは、事業主の負担を考慮して簡便な制度としながら、同じ事業所で同じ条件で働く短時間労働者についてはひとしく対象とすることとしているものでございます。
仮に、第三号被保険者から第二号被保険者となる者のみを対象とした場合には、被用者保険に加入する前に、第一号被保険者であったか、第三号被保険者であったかの確認が必要となりますほか、制度を利用している最中でも、特定の短時間労働者が制度の対象となる…
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- (上の発言)
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階猛(立憲)
無理のある説明ですよ。四百七十億ですよね、これに要する財源。我々がざっくり試算したところ、四百七十億のうち、一号から二号に移る人に使われる分が何と百六十億ぐらいに上るんですよ。
これは資料四ページ目に、今回適用拡大の対象となるのは、1から4のケースのうちの2なんですね。ちょっと真ん中のやや下のところに数字の入った表がありますけれども、2のところで、トータル二百万人のうち、一号から二号に移る人が七十万人、三五%いるわけですよ。三五%が大体四百七十億のうち、この部分に使われる。要するに、手取りが減らない人のために百六十億も使うんですよ。これが合理的な制度と言えますか。
そもそも、さっきの憲法に関する合憲性を述べた長官も、これは手取りが減る人のための制度だから合理性があるという話だったんですよ。手取りが減らないんだったら合理性はないでしょう。長官、いかがですか。
110岩岩尾信行内閣法制局長官
今お尋ねのありました一号被保険者であった者についての考え方ですが、内閣法制局といたしましては、今回の経過措置は、事業主負担を増加させることにより、厚生年金保険の支え手の増加や、就業調整することなく就労できる環境づくりの整備に寄与した中小零細事業主に配慮する観点から設けられたものでありますから、その対象者に一号被保険者であった者が含まれることとなったとしても、不合理なものであるとは考えていないところでございます。
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階猛(立憲)
理由になっていませんよ。
さっき長官がおっしゃったのは、新たに発生する保険料負担による手取りの減少を回避する目的で就業調整をするおそれがあることを踏まえということをおっしゃっていましたけれども、この方々は手取りが増えるんですよ。就業調整をするおそれはありますか。お答えください。
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112岩岩尾信行内閣法制局長官
お尋ねの就業調整をすることのおそれにつきましては、所管省庁である厚生労働省からお答えするのが適切であると考えておりますが、経過措置の趣旨、目的は、大きな目的が就業調整を行うことのおそれにあるといたしましても、それを中心に考えて線引きを引いたときに、一号被保険者であった者に対してもその経過措置の対象に含めることが合理的か、あるいはそれが含まれることが憲法違反になるかどうかにつきましては、不合理なものとは考えていません。
お尋ねの就業調整のおそれがあるかどうかにつきましては、これは厚生労働省でお答えすべき事柄だと考えております。
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