福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

保険料の調整制度は、事業所単位で導入することのできる措置でございますため、御指摘のとおり、短時間で働く第一号被保険者が第二号被保険者となる場合も制度の対象となります。これは、事業主の負担を考慮して簡便な制度としながら、同じ事業所で同じ条件で働く短時間労働者についてはひとしく対象とすることとしているものでございます。

仮に、第三号被保険者から第二号被保険者となる者のみを対象とした場合には、被用者保険に加入する前に、第一号被保険者であったか、第三号被保険者であったかの確認が必要となりますほか、制度を利用している最中でも、特定の短時間労働者が制度の対象となるかどうかを管理しなければならず、事業主の事務負担が増加するおそれがございます。

こうしたことから、同じ事業所で同じ条件で働く短時間労働者についてはひとしく対象とし、それに係る事務も簡素にすることで、できるだけ多くの事業所に活用していただくことができると考えています。

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