お答え申し上げます。
この制度自体は、委員御指摘になられたように、企業規模要件の撤廃に向けたスケジュールが始まる令和九年十月よりも早い、令和八年十月からでございます。それが、任意で適用したいところに、向けた企業にも使えるようにとしたものでございますが、これは、個々の事業所ごとに、その事業所が適用になって、任意であれ制度的なものであれなって、そこから三年間ということですので、どの事業所も共通で三年間は御利用いただける、こういうことでございます。
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 238 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
お答え申し上げます。
この制度自体は、委員御指摘になられたように、企業規模要件の撤廃に向けたスケジュールが始まる令和九年十月よりも早い、令和八年十月からでございます。それが、任意で適用したいところに、向けた企業にも使えるようにとしたものでございますが、これは、個々の事業所ごとに、その事業所が適用になって、任意であれ制度的なものであれなって、そこから三年間ということですので、どの事業所も共通で三年間は御利用いただける、こういうことでございます。
今、財源はという指摘もありましたけれども、これは、還付だと、保険料を受け取ったものを、保険料をそのままお返しするということになるんでしょうか。そこを確認させてください。
これは、初月だけフルで本来額を一度お払いいただくと、翌月からは、そこの、軽減分について翌月の分から相殺する形になるので、その意味では、二か月目以降は、企業の分は五〇%分だけ、労働者の分は軽減した分だけお支払いをいただく、こういう仕組みでございます。
今、財源という話もありましたけれども、これについては、厚生年金あるいは健康保険の保険料の財源の範囲内で行うということを考えております。
保険料を財源とするということなんですが、そうなると、この支援を受ける被保険者と支援を受けない企業に勤めている被保険者で保険料の、一方は還付を受ける、片方は満額払うということで、やはり公平性に課題が出てくるのではないかというふうに思います。これはちょっと指摘の一つ目です。 元々通告していた質問はそれとはちょっと別な観点で質問をしようとしていたので、そこをもう一回整理をさせていただくと、ちょっと更問いで恐縮なんですが、これは三年間の時限措置ですよね。三年間ということは、令和八年の十月から令和十一年の九月までの時限措置ということになるんでしょうか。そこを、正…
お答え申し上げます。
この制度自体は、委員御指摘になられたように、企業規模要件の撤廃に向けたスケジュールが始まる令和九年十月よりも早い、令和八年十月からでございます。それが、任意で適用したいところに、向けた企業にも使えるようにとしたものでございますが、これは、個々の事業所ごとに、その事業所が適用になって、任意であれ制度的なものであれなって、そこから三年間ということですので、どの事業所も共通で三年間は御利用いただける、こういうことでございます。
ありがとうございます。 そこの部分、やはりなかなか、つまりは、使い始めたところから三年間ということですね。確認をさせていただきました。 あとは、先ほどの、保険料を財源にするというところ、ここはちょっと時間の関係で今日はこれ以上深掘りはしないんですけれども、やはり公平性の観点、次週も委員会審議がありますので、そこで少し掘り下げさせていただきたいと思います。 続いての質問ですけれども、被用者保険の適用拡大は、現役世代の生涯所得を引き上げる最も合理的で有効かつ持続可能な政策であり、我が国経済の成長戦略にも貢献するというふうに思います。これまでも、困窮者救…
適用拡大を進めていくという方向性については共有をさせていただいております。
先ほどの答弁と重なって恐縮ですが、対象となる企業には新たに社会保険料を御負担いただくことになります。今後、拡大していくに当たってどんどん小規模の企業を対象としていくということになっていきますから、企業経営に与える影響であったり事務負担の増加等も踏まえながら、段階的に施行することが望ましいのではないかというふうに考えているところでございます。
それでは、大きな三つ目の柱、第三号被保険者制度について質問のテーマを移していきたいと思います。 ここからは大臣を中心に伺わせていただきます。 第三号被保険者制度が導入された一九八六年当時は、専業主婦世帯が五六・九%と過半数を占めておりましたが、二〇二三年時点での専業主婦世帯は二八・八%、これに対して同時期の共働き世帯は七一・二%を占め、専業主婦世帯の二・五倍となっているそうであります。 よく言われることですが、女性の就労が進んだり、様々な社会環境、国民意識の変化によって働き方やライフスタイルが多様化する中で、配偶者の働き方によって第三号被保険者に該…