保険料を財源とするということなんですが、そうなると、この支援を受ける被保険者と支援を受けない企業に勤めている被保険者で保険料の、一方は還付を受ける、片方は満額払うということで、やはり公平性に課題が出てくるのではないかというふうに思います。これはちょっと指摘の一つ目です。
元々通告していた質問はそれとはちょっと別な観点で質問をしようとしていたので、そこをもう一回整理をさせていただくと、ちょっと更問いで恐縮なんですが、これは三年間の時限措置ですよね。三年間ということは、令和八年の十月から令和十一年の九月までの時限措置ということになるんでしょうか。そこを、正確な期間を教えてください。
234間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
ただいま御指摘のありました保険料調整制度は、適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者を対象に、社会保険料による手取りの収入の減少を緩和し、就業調整を減らす観点から、特例的、時限的に実施するものであります。これが同時に、社会保険、厚生年金全体の持続可能性に貢献するというふうに考えています。
仕組みでございますけれども、これは、中小企業の団体などからも、とにかく簡単にしてくれというふうに、余り事業主が決め事をしないようにしてくれ、こういう御要請もございまして、国が設定した一定の負担割合軽減の、これを国の方で決めさせてい…
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浅野哲(国民)
今、財源はという指摘もありましたけれども、これは、還付だと、保険料を受け取ったものを、保険料をそのままお返しするということになるんでしょうか。そこを確認させてください。
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236間間隆一郎厚生労働省年金局長
これは、初月だけフルで本来額を一度お払いいただくと、翌月からは、そこの、軽減分について翌月の分から相殺する形になるので、その意味では、二か月目以降は、企業の分は五〇%分だけ、労働者の分は軽減した分だけお支払いをいただく、こういう仕組みでございます。
今、財源という話もありましたけれども、これについては、厚生年金あるいは健康保険の保険料の財源の範囲内で行うということを考えております。
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- (上の発言)
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浅野哲(国民)
保険料を財源とするということなんですが、そうなると、この支援を受ける被保険者と支援を受けない企業に勤めている被保険者で保険料の、一方は還付を受ける、片方は満額払うということで、やはり公平性に課題が出てくるのではないかというふうに思います。これはちょっと指摘の一つ目です。
元々通告していた質問はそれとはちょっと別な観点で質問をしようとしていたので、そこをもう一回整理をさせていただくと、ちょっと更問いで恐縮なんですが、これは三年間の時限措置ですよね。三年間ということは、令和八年の十月から令和十一年の九月までの時限措置ということになるんでしょうか。そこを、正確な期間を教えてください。
238間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答え申し上げます。
この制度自体は、委員御指摘になられたように、企業規模要件の撤廃に向けたスケジュールが始まる令和九年十月よりも早い、令和八年十月からでございます。それが、任意で適用したいところに、向けた企業にも使えるようにとしたものでございますが、これは、個々の事業所ごとに、その事業所が適用になって、任意であれ制度的なものであれなって、そこから三年間ということですので、どの事業所も共通で三年間は御利用いただける、こういうことでございます。
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浅野哲(国民)
ありがとうございます。
そこの部分、やはりなかなか、つまりは、使い始めたところから三年間ということですね。確認をさせていただきました。
あとは、先ほどの、保険料を財源にするというところ、ここはちょっと時間の関係で今日はこれ以上深掘りはしないんですけれども、やはり公平性の観点、次週も委員会審議がありますので、そこで少し掘り下げさせていただきたいと思います。
続いての質問ですけれども、被用者保険の適用拡大は、現役世代の生涯所得を引き上げる最も合理的で有効かつ持続可能な政策であり、我が国経済の成長戦略にも貢献するというふうに思います。これまでも、困窮者救…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
適用拡大を進めていくという方向性については共有をさせていただいております。
先ほどの答弁と重なって恐縮ですが、対象となる企業には新たに社会保険料を御負担いただくことになります。今後、拡大していくに当たってどんどん小規模の企業を対象としていくということになっていきますから、企業経営に与える影響であったり事務負担の増加等も踏まえながら、段階的に施行することが望ましいのではないかというふうに考えているところでございます。
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