間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年5月23日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 234 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)

お答えいたします。

ただいま御指摘のありました保険料調整制度は、適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者を対象に、社会保険料による手取りの収入の減少を緩和し、就業調整を減らす観点から、特例的、時限的に実施するものであります。これが同時に、社会保険、厚生年金全体の持続可能性に貢献するというふうに考えています。

仕組みでございますけれども、これは、中小企業の団体などからも、とにかく簡単にしてくれというふうに、余り事業主が決め事をしないようにしてくれ、こういう御要請もございまして、国が設定した一定の負担割合軽減の、これを国の方で決めさせていただいて、そして、事業主が労使折半よりもその割合に従って多く一旦保険料を負担した場合に、その労使折半を超えて負担した保険料相当額を最速翌月に還付をするといった形で、制度的に支援する仕組みでございます。

これは、結果的に労働者の保険料負担の軽減につながりますとともに、既存の、保険料の還付という仕組みは今でも実はございまして、これを利用することによって、事業主にとって、制度利用開始時に届出を一度出すだけでこれが利用可能な、簡便な制度としたところでございます。

その上で、対象期間を三年と限定した上で、その期間で最終的に労使折半に戻るように負担割合を国でセットするとともに、短時間労働者を対象とし、標準報酬月額が、就業調整を行う可能性のある範囲として、十二・六万円以下、いわゆる百六万円から年額換算百五十一万円の範囲で軽減させていただこう、このように考えているところでございます。(発言する者あり)

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