日本共産党の田村貴昭です。
特別障害者手当について質問します。
特別障害者手当は、月三万円が支給される国の制度です。厚労省のホームページでは、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給するとあります。
伺います。
どのような方が対象となるんでしょうか。そして、我が党に寄せられた事例なんですけれども、ある市役所で、施設の入所者は支給対象外というふうに説明を受けました。また、別の事案ですけれども、医療機関に診断書をもらいに行ったところ、高齢者は受けられないという説明があったんですけれども、これは実際はどうなんでしょうか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
社会全体の高齢化などの進展などを背景といたしまして、六十五歳以上の生活保護受給者の数、割合が、二〇一六年頃まで増加していたわけでございますが、近年は横ばいで推移している、委員が御指摘いただいたとおりでございます。
生活保護受給者のうち六十五歳以上の方の割合は、直近の二〇二三年七月時点で五二・六%となっておりまして、これは、保護が必要な方に必要な保護を行った結果というふうに認識をしております。
今後も、最後のセーフティーネットとして、生活保護がその役割を適切に果たしていくことが重要だというふうに考えております。
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森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。
保護が必要な方にそうした生活保護が行っているというような御答弁もありましたが、これは、逆を言えば、国民年金だけだととても生活できない方が増えているというようなことの裏返しだと思います。
そして、年金の改革を行わなければ、これから三割程度、年金の受給額が減ってくるというような見通しも示されていますので、長妻議員からも先ほどありましたけれども、今後更に高齢者の生活保護の割合が増えてくる、そうしたことも懸念されるところでございます。
なので、生活保護と併せて年金の見直しをしっかりやっていくことを是非ともお願い申し上…
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長坂康正(自民)
次に、田村貴昭君。
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- (上の発言)
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田村貴昭(共産)
日本共産党の田村貴昭です。
特別障害者手当について質問します。
特別障害者手当は、月三万円が支給される国の制度です。厚労省のホームページでは、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給するとあります。
伺います。
どのような方が対象となるんでしょうか。そして、我が党に寄せられた事例なんですけれども、ある市役所で、施設の入所者は支給対象外というふうに説明を受けました。また、別の事案ですけれども、医療機関に診断書をもらいに行ったところ、高齢者は受けられないという説明があったんですけれども、これは実際はどうなんでしょうか。
121野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
特別障害者手当でございますけれども、こちらは、重度の障害のために必要となる特別の負担の軽減の一助ということで支給されている手当でございます。
こちらの方は、著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方ということで、内容的には、障害基礎年金一級の基準に相当する方、ないしはそれ以上、同等以上の障害を有する方を対象としてございます。
この手当制度でございますけれども、重度の障害のある方について、在宅での生活についていろいろな困難を抱えながら生活をしておられるということに着目をしたものでございますため…
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田村貴昭(共産)
要介護四以上で、重度の難聴、それから認知症のある方などは対象となり得ます。要介護三以上でも対象となり得ると指摘するお医者さんもいます。
要介護四以上の数について教えてください。そして、特別養護老人ホームに入所している要介護度四以上の方はどのぐらいおられるのか。
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123黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答え申し上げます。
介護給付費等実態統計月報によります要介護度別の受給者数を足し合わせますと、直近の令和七年一月審査分におきまして、要介護度四以上の方の受給者数は約百四十三万人、そのうち特別養護老人ホームに入所されている方の数は約四十五万人となっております。
〔長坂委員長代理退席、委員長着席〕
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