岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

お答えいたします。

御指摘の映画や演劇の場面での児童労働、満十三歳未満の児童も含めて、行政官庁の許可を得た場合に限り、児童を映画の製作や演劇の事業に使用できるという仕組みでございますが、この仕組み自体が対象を限定的に絞っているものでございますけれども、さらに、この許可を得て、映画、演劇の事業において十三歳未満の児童を使用いたします場合には、メンタルケアですとか労災保険といった仕組みは、これは労働者として雇用されますので、同じように適用されるという考え方でございます。

具体的には、労働者の心の健康の保持増進のための指針に基づきまして、事業者は各事業場の実態に即した形でメンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことが望ましいとされておりまして、この対象が労働者である場合には、その年齢にかかわらず、この指針が適用されるものでございます。また、児童が個人事業者に該当する場合にも、個人事業者等の健康管理に関するガイドラインが適用されるということになっております。

また、災害補償につきましては、労働者であれば、その年齢にかかわらず、労災保険が適用をされるということになっておりまして、こういったことの周知に努めてまいります。

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